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行政法地方自治法

特別再議

とくべつさいぎ

📌

ひとことで言うと

議会が法令に違反した議決をしたとき、または義務的経費の削減・減額議決をしたときに、長が議会に再度審議を求める手続きのこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

一般再議との違いは?

まず、「再議」とは、議会の議決に対して長が異議を唱え、もう一度審議をやり直すよう求める制度です。再議には一般再議特別再議の2種類があります。

一般再議は、長が議決に異議があれば任意に行使できるものです。一方、特別再議は、一定の違法・不当な議決があった場合に、長が必ず行使しなければならないという点が大きな違いです。


どんなときに特別再議が必要なの?

特別再議が必要となるのは、次の2つの場面です。

①議会の議決が法令に違反するとき。議会が法律や条例に反する内容の議決をした場合、長は再議に付さなければなりません。

②義務的経費を削除・減額する議決をしたとき。義務的経費とは、法律上どうしても支払わなければならない経費のことです。例えば、職員の給与や公債の利息などが該当します。

ポイントは、「議会の議決であっても、法令違反や義務の不履行を放置してはいけない」という考え方にあります。


再議後はどうなるの?

長が特別再議に付した後、議会が再び同じ議決をした場合の扱いは、理由によって異なります。

法令違反の議決の場合は、長は都道府県なら総務大臣、市町村なら都道府県知事に審査を申し立てることができます。最終的には裁判所への出訴も可能です。

義務的経費の削減の場合は、長が議会の議決にかかわらず、その経費を予算に計上して支出することができます。これを原案執行権といいます。


試験ではここが狙われる!

特別再議は、一般再議との比較で出題されることが多いです。「任意か義務か」「出席議員の過半数か3分の2以上か」という違いを整理しておきましょう。また、義務的経費の具体例(職員給与、公債費など)も押さえておくと安心です。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:違法な補助金支出の議決

市議会が、特定の宗教団体に補助金を支出するという議決をしたとします。これは政教分離の原則に反し、法令違反となります。市長はこの議決を特別再議に付さなければなりません。

ケース②:職員給与の削除議決

町議会が予算審議の中で、職員の給与を全額削除する議決をしたとします。職員給与は義務的経費ですから、町長は特別再議に付す必要があります。再議後も同じ議決がされた場合、町長は原案どおり給与を支出できます。

試験対策ポイント

特別再議」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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