議会
ぎかい
ひとことで言うと
地方公共団体の意思を決定する議決機関であり、住民から直接選挙された議員で構成される合議制の機関のこと。
くわしく解説
議会って何をするところ?
地方公共団体には、みなさんの代わりに大事なことを決める機関が必要です。それが議会です。
議会は、住民が直接選挙で選んだ議員で構成される議決機関です。条例の制定や予算の決定など、地方公共団体の重要な意思決定を行います。
ポイントは、「住民全員で話し合うのは無理。だから代表者を選んで決めてもらう」という間接民主制の考え方にあります。
長との関係は?「二元代表制」を理解しよう
国会と内閣の関係とは異なり、地方では議会と長がどちらも住民から直接選ばれます。これを二元代表制といいます。
両者は対等な立場で、お互いをチェック(抑制)し合います。議会は長の不信任議決ができ、長は議会の解散や再議を求めることができます。
議会の主な権限は?
①議決権があること。条例の制定・改廃、予算の決定、決算の認定など、地方自治法96条に列挙された事項を議決します。
**②調査権(100条調査権)**があること。地方公共団体の事務について調査し、関係者の出頭や証言を求めることができます。
③選挙権があること。議長・副議長や選挙管理委員などを選挙します。
④同意権があること。副知事・副市町村長の選任など、長の人事に同意を与えます。
試験で狙われるポイント
議会は定例会と臨時会がありますが、条例で通年の会期を定めることも可能です。また、議会が持つ100条調査権の範囲や、長との関係(専決処分・再議・不信任議決)は頻出テーマです。「議会と長は対等でチェックし合う」という基本構造を押さえておきましょう。
具体例で考えよう
ケース①:条例の制定
A市で、公園での喫煙を禁止するルールを作りたいとします。この場合、市長が勝手に決めることはできません。A市議会で審議され、議決を経て条例として成立します。これは議会の議決権の対象になります。
ケース②:予算の決定
B県で、新しい道路を建設するために100億円の予算が必要だとします。知事が予算案を作成しますが、最終的にB県議会が審議・議決しなければ予算は成立しません。これも議会の重要な権限です。
試験対策ポイント
「議会」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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