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行政法地方自治法

一般再議

いっぱんさいぎ

📌

ひとことで言うと

議会が議決した条例や予算について、長が異議を唱えて再度審議をやり直させる権限のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

一般再議って何のためにあるの?

地方自治では、議会と長がそれぞれ独立した立場で仕事をしています。でも、議会が決めたことに長が「これはおかしい」と思うこともありますよね。そんなとき、長が議会に対して「もう一度考え直してください」と言える制度が一般再議です。

ポイントは、「長と議会の間でブレーキをかけ合う仕組み」という考え方にあります。


どんなときに使えるの?

一般再議の対象は、大きく分けて2つあります。

①条例の制定・改廃の議決に対して異議があるとき。

②予算に関する議決に対して異議があるとき。

長は、これらの議決に異議があれば、議決の日から10日以内に理由を示して再議に付すことができます。これは長の任意の権限であり、必ず行使しなければならないものではありません。


特別再議との違いは?

似た名前の「特別再議」と混同しないようにしましょう。

一般再議は、長が「納得できない」と思ったときに任意で使う権限です。一方、特別再議は、議会の議決が違法だったり、越権だったりした場合に、長が義務として再議に付さなければならないものです。

簡単に言えば、一般再議は「使いたければ使える」、特別再議は「使わなければならない」という違いがあります。


再議の結果どうなるの?

再議に付された議案について、議会が再び同じ議決をするには、出席議員の3分の2以上の同意が必要です。これを特別多数議決といいます。

通常の議決は過半数で足りますが、再議後は3分の2以上が必要になるため、議会としてはハードルが上がります。逆に言えば、3分の2以上の同意があれば、長の意向に関係なく議決が確定します。


試験ではここが狙われる!

試験では、「10日以内」「3分の2以上」という数字がよく出題されます。また、一般再議と特別再議の違い、特に「任意か義務か」という点を問う問題も頻出です。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:新しい条例への異議

ある市の議会が、市長の反対を押し切って新しい環境保護条例を可決したとします。市長は「この条例は地元企業に過大な負担をかける」と考え、議決から10日以内に理由を示して再議に付しました。これは一般再議の対象になります。

ケース②:予算案への不満

県議会が来年度予算を可決しましたが、知事は「福祉予算が少なすぎる」と異議を唱えました。知事は10日以内に再議に付し、議会に再審議を求めました。これも一般再議の典型例です。

試験対策ポイント

一般再議」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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