専決処分
せんけつしょぶん
ひとことで言うと
議会が成立しないときや緊急を要するときに、地方公共団体の長が議会に代わって意思決定を行うこと。
くわしく解説
専決処分ってどんな制度?
地方公共団体では、重要なことは議会で決めるのが原則です。しかし、議会を開く時間がなかったり、そもそも議会が機能しなかったりする場面もあります。
そんなとき、長(知事や市町村長)が議会に代わって決定できるのが専決処分です。ポイントは、「議会が本来決めるべきことを、長が例外的に代行する」という考え方にあります。
どんなときに専決処分ができるの?
専決処分には2つのパターンがあります。
①法定専決処分(地方自治法179条)
議会が成立しない、招集する時間がない、議決すべき事件を議決しないなど、やむを得ない事情があるときに長が行うものです。長の判断で行いますが、次の議会で報告し、承認を求める必要があります。
②委任専決処分(地方自治法180条)
議会があらかじめ「この件は長に任せます」と委任した軽易な事項について、長が専決するものです。こちらは承認は不要で、報告だけで済みます。
承認されなかったらどうなるの?
ここが試験で狙われやすいポイントです。
法定専決処分で議会の承認が得られなくても、専決処分の効力は失われません。つまり、有効なままです。ただし、長は政治的・道義的な責任を負うことになります。
「承認がないと無効になる」と勘違いしやすいので注意しましょう。
試験ではここが出る!
・法定専決処分は事後に議会の承認が必要 ・委任専決処分は報告のみでOK ・承認が得られなくても効力に影響なし
この3点をしっかり区別して覚えておきましょう。
具体例で考えよう
ケース①:災害時の緊急予算
大規模な地震が発生し、すぐに復旧予算を確保しなければならない状況になったとします。しかし、議会を招集している時間がありません。このとき、市長が専決処分で予算を決定し、後日議会に報告・承認を求めます。これは法定専決処分の典型例です。
ケース②:軽微な契約の締結
議会が「100万円以下の契約は長に任せる」とあらかじめ決めていたとします。市長がこの範囲内で備品購入契約を結びました。これは委任専決処分にあたり、議会への報告だけで足ります。
試験対策ポイント
「専決処分」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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