特別代理人
とくべつだいりにん
ひとことで言うと
親権者と子の利益が対立する場合に、家庭裁判所が選任する、子の利益を代表する代理人のこと。
くわしく解説
どんなときに必要になるの?
親権者は通常、子どもの代わりに法律行為を行います。しかし、親と子の利益が対立する場合には、親が子を代理することができません。
たとえば、父が亡くなって母と子が相続人になるとき、遺産分割協議では母と子の利益が対立します。このような場合、母が自分の取り分を増やそうとすれば、子の取り分が減ってしまうからです。
ポイントは、「親権者が子のために公正な判断ができない状況」を防ぐことにあります。
利益相反行為とは?
民法では、親権者と子の利益が相反する行為を利益相反行為といいます。利益相反行為に該当する場合、親権者は子を代理できず、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求しなければなりません。
特別代理人は、その特定の行為についてのみ子を代理し、公正な立場で子の利益を守る役割を果たします。
試験でよく出るポイント
遺産分割協議で親と子が共同相続人になるケースは、利益相反行為の典型例として頻出です。また、親が子の財産を担保に入れる場合や、親の債務について子が保証人になる場合なども該当します。
特別代理人を選任せずに行った行為は、後から取り消すことができる点も覚えておきましょう。
具体例で考えよう
ケース①:遺産分割協議での選任
父が亡くなり、母と未成年の子が相続人になったとします。遺産分割協議では、母が自分の取り分を多くすれば子の取り分が減ってしまうため、母は子を代理できません。この場合、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求し、その特別代理人が子の代わりに協議に参加することになります。
ケース②:子の不動産を担保に入れる場合
親が事業資金を借りるために、子名義の不動産に抵当権を設定しようとしたとします。この行為は子の財産を減少させるリスクがあり、親の利益と子の利益が対立します。したがって、特別代理人を選任しなければ、この抵当権設定はできません。
試験対策ポイント
「特別代理人」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
関連用語
📱 アプリのご紹介
スマホアプリで、いつでもどこでも。行政書士合格を、スキマ時間で。
行政書士試験学習には必須の判例のわかりやすい解説から科目別テキスト、過去問演習、択一演習をスマホでまとめて持ち歩ける学習アプリです。通勤・休憩中に1問だけでも。独学でも仕事と両立しながら、合格を目指せます。