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民法債権総論

消滅時効の起算点

しょうめつじこうのきさんてん

📌

ひとことで言うと

時効のカウント開始日のこと。権利を行使できることを知った時、または権利を行使できる時から起算する。

なる子ちゃん

くわしく解説

時効のカウントはいつから始まるの?

消滅時効の起算点とは、時効期間のカウントが始まる日のことです。「いつから数え始めるか」が決まらなければ、時効が完成したかどうか判断できませんよね。


民法改正で大きく変わった!

2020年4月の民法改正で、消滅時効の起算点のルールが整理されました。現在は2つの起算点があります。

①権利を行使できることを知った時から5年。これは「主観的起算点」と呼ばれます。債権者が「あ、相手に請求できるんだ」と分かった時点からカウント開始です。

②権利を行使できる時から10年。こちらは「客観的起算点」です。債権者が知っているかどうかに関係なく、法律上請求できる状態になった時点から数えます。

どちらか早い方で時効が完成するのがポイントです。


「権利を行使できる時」とは?

債務の履行期が来た時を指します。たとえば「12月31日に返す」という約束なら、翌日の1月1日が起算点です。履行期の定めがない債務は、債権が発生した時が起算点になります。


試験で狙われやすいポイント

起算点を1日間違えるだけで時効の成否が変わるため、正確な理解が求められます。特に履行遅滞との関連で出題されることが多いので、セットで覚えましょう。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:貸したお金の返済期限が決まっている場合

あなたは友人に「2024年3月31日までに返して」と約束してお金を貸しました。この場合、権利を行使できる時は4月1日です。つまり、2024年4月1日が消滅時効の起算点となり、ここから5年(あなたが権利を知っているので)でカウントが始まります。

ケース②:返済期限を決めずにお金を貸した場合

「いつでもいいから返して」と言ってお金を貸した場合、貸した日の翌日が起算点です。たとえば2024年4月1日に貸したなら、翌日の4月2日から時効のカウントが始まります。この場合は債権発生時が基準になるのです。

試験対策ポイント

消滅時効の起算点」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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