消滅時効
しょうめつじこう
ひとことで言うと
一定期間権利を行使しないと、その権利が消滅してしまう制度のこと。
くわしく解説
なぜこんな制度があるの?
「ずっと前に貸したお金、今から返してもらおう」と言われたら困りますよね。消滅時効は、長い間権利を使わなかった人は保護しないという考え方に基づいています。
ポイントは、「権利の上に眠る者は保護しない」という法の原則にあります。また、長い年月が経つと証拠がなくなり、「貸した・借りてない」の争いが起きやすくなります。こうしたトラブルを防ぐため、一定期間で権利関係を確定させるのです。
何年で時効になるの?
①債権を行使できることを知ったときから5年、または②権利を行使できるときから10年のいずれか早い方で時効にかかります(民法166条)。
たとえば、返済日が来たことを知っていれば5年、知らなくても10年経てば時効になります。
時効で権利は自動的に消えるの?
実は、時効の援用をしないと効力は発生しません。つまり、借りた人が「時効を使います」と主張して初めて、返済義務がなくなるのです。逆に言えば、時効期間が過ぎても、援用しなければ返済義務は残り続けます。
試験で狙われるポイント
時効の完成猶予(一時停止)や時効の更新(ゼロからやり直し)の違い、そして消滅時効の起算点は頻出です。特に催告による完成猶予は6か月だけという点を押さえましょう。
具体例で考えよう
ケース①:お金の貸し借り
AさんがBさんに100万円を貸し、返済日は2018年1月1日でした。しかしAさんは一度も返済を求めず、2023年1月2日になって初めて「返して」と言いました。この場合、Bさんが時効を援用すれば、返済義務は消滅します。権利を行使できることを知ってから5年が経過しているからです。
ケース②:損害賠償請求権
交通事故で怪我をしたCさんが、加害者Dさんに損害賠償を請求できるのに、3年間何もしませんでした。その後請求しようとしても、Dさんが時効を援用すれば、不法行為に基づく損害賠償請求権は3年の短期消滅時効にかかり、請求できなくなります。
試験対策ポイント
「消滅時効」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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