命令的行為
めいれいてきこうい
ひとことで言うと
国民に対して義務を課したり、義務を解除したりする行政行為のこと。
くわしく解説
命令的行為って何をする行為なの?
命令的行為とは、行政が国民に対して義務を課す、または義務を解除するタイプの行政行為のことです。
ポイントは、「国民がもともと持っている自由を制限したり、その制限を解除したりする」という考え方にあります。国民の自由や権利に直接介入する行為なのです。
どんな種類があるの?
命令的行為には、大きく分けて3つの種類があります。
①下命があります。これは国民に対して「〇〇しなさい」と作為義務を課したり、「〇〇してはいけない」と不作為義務を課したりする行為です。建物の除却命令や営業停止命令などが典型例です。
②許可があります。法令で一般的に禁止されている行為について、特定の場合に「やってもいいですよ」とその禁止を解除する行為です。運転免許や飲食店の営業許可がこれにあたります。
③免除があります。本来課されている義務を特定の人について解除する行為です。納税の猶予などがこれにあたります。
「形成的行為」との違いは?
命令的行為と対になる概念が形成的行為です。
命令的行為は、国民がもともと持っている自然の自由を制限したり回復したりします。一方、形成的行為は、国民が本来持っていない新しい権利や地位を与える行為です。
「あなたの自由を縛る・解く」のが命令的行為、「あなたに新しい力を与える」のが形成的行為と覚えましょう。
試験ではここが狙われる!
行政書士試験では、許可と特許の違いがよく出題されます。許可は命令的行為で「禁止の解除」、特許は形成的行為で「新しい権利の設定」です。運転免許は許可、公有水面の埋立免許は特許というように、具体例と結びつけて覚えておきましょう。
具体例で考えよう
ケース①:飲食店の営業許可
あなたがラーメン屋を開業したいとします。飲食店の営業は衛生上の理由から法律で一般的に禁止されていますが、保健所に申請して許可を受ければ営業できます。これは禁止を解除する命令的行為(許可)にあたります。
ケース②:違法建築物の除却命令
あなたが建築基準法に違反した建物を建ててしまったとします。行政庁から「この建物を取り壊しなさい」という命令が出されました。これは作為義務を課す命令的行為(下命)にあたります。
試験対策ポイント
「命令的行為」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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