法律による行政の原理
ほうりつによるぎょうせいのげんり
ひとことで言うと
行政活動は国民の代表が定めた法律に基づいて行われなければならないという、行政法全体を貫く基本原則のこと。
くわしく解説
なぜ行政は「法律」に従わなければならないの?
みなさんは、役所の窓口で「法律で決まっていますので」と言われた経験はありませんか?実はこれ、とても重要な原則に基づいています。
法律による行政の原理とは、行政は国民の代表である国会が定めた法律に基づいて行われなければならない、という考え方です。ポイントは、「行政の独断で国民の権利を制限してはならない」という民主主義の根本にあります。
3つの内容を押さえよう
この原理は、次の3つの原則から構成されています。
①法律の法規創造力があること。国民の権利義務に関するルール(法規)を新しく作れるのは、国会が定める法律だけという原則です。
②法律の優位があること。行政活動は法律に違反してはならないという原則です。法律が上、行政が下というイメージです。
③法律の留保があること。一定の行政活動には、法律の根拠(授権)が必要だという原則です。
「法律の留保」はどこまで必要?
3つ目の「法律の留保」については、どの範囲まで法律の根拠が必要かで学説が分かれています。
侵害留保説は、国民の権利を侵害する行政(税金の徴収、営業停止など)にだけ法律の根拠が必要だという立場です。判例・通説はこの立場をとっています。
一方、全部留保説は、侵害だけでなく給付行政(補助金の交付など)も含めて、すべての行政活動に法律の根拠が必要だという立場です。
試験ではここが狙われる!
試験では、3つの原則の名称と内容の対応がよく出題されます。特に「法律の優位」と「法律の留保」の違いを正確に区別できるようにしておきましょう。また、侵害留保説が通説であることも押さえておいてください。
試験対策ポイント
「法律による行政の原理」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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