法内容の平等
ほうないようのびょうどう
ひとことで言うと
法律の内容そのものが、すべての人を平等に扱っていることを要求する原則のこと。
くわしく解説
「法内容の平等」とは何か?
法内容の平等とは、法律の内容そのものが、すべての人に対して平等でなければならないという原則です。
憲法14条の「法の下の平等」には、2つの意味があります。①法適用の平等と、②法内容の平等です。法適用の平等が「同じ法律をすべての人に平等に適用しなさい」という意味なのに対し、法内容の平等は「法律の中身自体が差別的であってはならない」という意味です。
なぜ重要なの?
たとえば、法律を執行する役人が平等に扱っても、法律の内容自体が「男性だけに権利を与える」といった差別的なものだったら意味がありません。そこで、法律をつくる段階から平等でなければならない、というのが法内容の平等の考え方です。
ポイントは、「法律をつくる時点で、不当な差別をしてはいけない」という立法者への命令にあります。
絶対的平等と相対的平等
もちろん、すべての人をまったく同じに扱うことが平等ではありません。年齢、性別、職業などで合理的な区別をすることは認められます。これを相対的平等といい、日本国憲法が採用している考え方です。
一方、一切の区別を許さない考え方を絶対的平等といいますが、現実的ではありません。
具体例で考えよう
ケース①:選挙権の年齢制限
公職選挙法が「選挙権は18歳以上」と定めているとします。これは年齢による区別ですが、判断能力の成熟という合理的な理由があるため、法内容の平等に反しません。
ケース②:性別による相続差別
「長男のみが相続できる」という法律があったとします。これは性別や出生順による不合理な差別であり、法内容の平等に違反します。
試験対策ポイント
「法内容の平等」は憲法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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