弁済による代位
べんさいによるだいい
ひとことで言うと
債務を弁済した第三者が、債権者に代わって債務者に対して権利を取得する制度のこと。
くわしく解説
そもそも何が起きるの?
あなたが友人Aの借金を代わりに返したとします。このとき、「もう返したんだから終わりだよね」とはなりません。あなたは友人Aに対して、代わりに払った分を返せという権利を主張できます。
これが 弁済による代位 です。ポイントは、「元の債権者が持っていた権利が、弁済した人に移る」 という考え方にあります。
なぜこの制度があるの?
第三者が弁済した場合、その人は債務者に対して 求償権(返してもらう権利)を持ちます。でもそれだけでは不十分なこともあります。
たとえば、元の債権者が 抵当権 などの担保を持っていた場合、その担保も一緒に引き継げないと、弁済した人が不利になってしまいます。だから、債権者が持っていた権利をそっくりそのまま引き継ぐ 仕組みが用意されているのです。
誰が代位できるの?
代位できる人は2パターンあります。
①法定代位:法律上、当然に代位できる人。保証人や連帯債務者などです。
②任意代位:債権者の承諾を得て代位する人。正当な利益がない第三者でも、承諾があれば代位できます。
試験で注意すべきポイント
弁済による代位では、元の債権者が持っていた 抵当権 などの担保権も一緒に移ります。これが 物上代位 との違いで混同されやすいので、注意しましょう。また、保証人 が代位した場合、主債務者に全額請求できることも頻出です。
具体例で考えよう
ケース①:保証人が代わりに支払った場合
AがBから1000万円を借り、Cが保証人になったとします。Aが返済できなかったので、保証人Cが代わりに1000万円を支払いました。このとき、CはBが持っていた債権をそのまま引き継ぎ、Aに対して1000万円を請求できます。さらに、Bが抵当権を持っていた場合、その抵当権もCが引き継ぐことができます。これが弁済による代位です。
ケース②:連帯債務者の一人が弁済した場合
AとBが連帯して1000万円の債務を負っていたとします。Aが全額を弁済した場合、Aは債権者に代位し、Bに対して負担部分(たとえば500万円)を請求できます。この場合も、元の債権者が持っていた担保権などを引き継ぐことができます。
試験対策ポイント
「弁済による代位」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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