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民法契約

有償契約

ゆうしょうけいやく

📌

ひとことで言うと

当事者の一方または双方が、対価を支払う義務を負う契約のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

有償契約とは何か?

有償契約とは、当事者の一方または双方が、対価(金銭や物など)を支払う義務を負う契約のことです。つまり、「何かをもらう代わりに、何かを返す」というギブ・アンド・テイクの関係がある契約です。

売買契約や賃貸借契約などが典型例です。売買では、売主が物を渡す代わりに買主が代金を支払います。賃貸借では、貸主が物を貸す代わりに借主が賃料を支払います。


無償契約との違いは?

対になる概念が無償契約です。無償契約は、対価の支払いがない契約で、代表例は贈与契約です。「あげます」「ありがとう」だけで終わる関係ですね。

有償契約と無償契約では、法律上の扱いが大きく異なります。有償契約の方が、当事者の責任が重くなるのです。


なぜ責任が重くなるの?

有償契約では、対価をもらっているのだから、しっかり責任を果たすべきだという考え方があります。

例えば、契約不適合責任(売った物に欠陥があった場合の責任)は、有償契約である売買では厳しく追及されます。一方、無償契約である贈与では、贈与者の責任はかなり軽くなります。タダでもらったものに文句は言いにくい、という発想です。


試験での注意点

有償・無償の区別は、契約不適合責任担保責任の問題を解くときの前提知識になります。「この契約は有償だから責任が重い」という判断ができるようにしておきましょう。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:不動産の売買

あなたがマンションを3000万円で購入したとします。売主はマンションを引き渡し、あなたは3000万円を支払います。双方が対価を負担しているので、これは有償契約です。もしマンションに重大な欠陥があれば、売主は契約不適合責任を負います。

ケース②:アパートの賃貸借

大家さんからアパートを月額5万円で借りたとします。大家さんは部屋を貸し、あなたは毎月賃料を払います。双方が対価を負担する関係なので、これも有償契約です。大家さんには、建物を使える状態に維持する義務が発生します。

試験対策ポイント

有償契約」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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