売買契約
ばいばいけいやく
ひとことで言うと
当事者の一方が財産権を相手方に移転し、相手方がその代金を支払うことを約束する契約のこと。
くわしく解説
売買契約とは何か?
売買契約は、私たちが日常的に最もよく利用する契約です。コンビニでお菓子を買うのも、不動産を購入するのも、すべて売買契約にあたります。
民法では、一方が財産権を相手方に移転することを約束し、相手方がその代金を支払うことを約束することで成立する契約と定義されています(民法555条)。
重要なポイントは、売買契約は諾成契約であるということ。つまり、当事者が「売ります」「買います」と意思を合意しただけで成立し、代金の支払いや物の引渡しは契約成立の要件ではありません。
どんな特徴があるの?
売買契約には3つの重要な特徴があります。
①双務契約であること。売主には目的物を引き渡す義務があり、買主には代金を支払う義務があります。お互いに義務を負うのです。
②有償契約であること。売主は代金という対価を得て、買主は目的物という対価を得ます。
③諾成契約であること。先ほど述べたように、合意だけで成立します。
試験で問われやすいポイント
売買契約で頻出なのが、契約不適合責任や危険負担、解除といった問題です。また、不動産売買では対抗要件としての登記、動産売買では即時取得なども重要です。売買契約は他の制度との関連で問われることが多いため、関連知識と結びつけて理解しましょう。
具体例で考えよう
ケース①:中古車の売買
あなたが中古車販売店で気に入った車を見つけ、「この車を100万円で買います」と申し込み、店主が「わかりました、売ります」と承諾したとします。この時点で売買契約は成立しています。実際の代金支払いや車の引渡しはまだでも、契約としては有効に成立しているのです。
ケース②:不動産の売買
Bさんが土地を3000万円でCさんに売る契約を結びました。契約書に署名・押印した時点で売買契約は成立します。ただし、Cさんが第三者に対抗(「この土地は私のものだ」と主張)するには、所有権移転登記が必要になります。これは売買契約とは別の問題です。
試験対策ポイント
「売買契約」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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