新しい人権
あたらしいじんけん
ひとことで言うと
憲法に明記されていないが、社会の変化に応じて幸福追求権などから導き出される、現代的な権利のこと。
くわしく解説
憲法に書いてないのに「人権」なの?
憲法が制定されたのは1947年。当時は想定されていなかった現代的な問題(プライバシーや環境など)に対応するため、憲法に明文がなくても認められる人権があります。これを「新しい人権」と呼びます。
どこから導き出されるの?
根拠となるのは憲法13条の幸福追求権です。「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」という条文から、時代に応じた様々な権利を読み取ることができます。
ポイントは、「憲法は時代とともに生きている。社会が変われば、守るべき人権も変わる」という考え方にあります。
代表的な「新しい人権」は?
①プライバシー権:私生活をみだりに公開されない権利。個人情報の保護も含まれます。
②環境権:健康で快適な環境で生活する権利。公害や環境破壊から身を守るための権利です。
③知る権利:国や行政が持つ情報にアクセスできる権利。民主主義を支える重要な権利とされています。
④自己決定権:自分の生き方や治療方針などを、自分で決められる権利です。
試験での注意点
どの権利がどの条文から導かれるかを正確に把握しましょう。特にプライバシー権と知る権利は頻出です。
具体例で考えよう
ケース①:週刊誌が無断で自宅を撮影
有名人ではないあなたの自宅や私生活の様子を、週刊誌が無断で撮影して掲載したとします。憲法制定当時は想定されていませんでしたが、これは憲法13条から導かれるプライバシー権の侵害として保護の対象になります。
ケース②:工場の排煙で健康被害
近隣の工場から出る排煙や騒音で、あなたの健康や生活環境が脅かされているとします。憲法には「環境権」という言葉はありませんが、13条や25条(生存権)を根拠に、環境権という新しい人権として主張できる可能性があります。
試験対策ポイント
「新しい人権」は憲法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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