プライバシー権
プライバシーケン
ひとことで言うと
個人の私生活に関する情報を、他人に勝手に公開されたり利用されたりしない自由のこと。
くわしく解説
プライバシー権って、一体どんな権利なの?
みなさん、こんにちは!行政書士試験のカリスマ講師です。今回は「プライバシー権」について、憲法の基本からしっかり解説していきますね。
プライバシー権とは、一言で言うと「自分のことを自分で決める自由」の中でも特に、**「私生活に関する情報をみだりに公開されたり、利用されたりしない権利」**を指します。
想像してみてください。あなたの個人的な情報、例えば住所、電話番号、趣味、病歴、過去の恋愛関係などが、誰かに勝手に知られ、インターネットに公開されたり、悪用されたりしたらどうでしょう?ゾッとしますよね。憲法は、そういった個人の尊厳を守るために、このプライバシー権を保障しているんです。
憲法上の根拠はどこにあるの?
実は、日本の憲法には「プライバシー権」という言葉がズバリ書かれているわけではありません。しかし、憲法第13条の「幸福追求権」(すべて国民は、個人として尊重され、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。)を根拠として、判例や学説によって保障される「新しい人権」の一つとして認められています。
この権利は、精神的自由のカテゴリーに分類されます。なぜなら、自分の内面や私生活に関する情報をコントロールする自由は、精神的な平穏や自己決定に深く関わるからです。
どんな内容が含まれるの?
プライバシー権には、大きく分けて次のような内容が含まれています。
① 私生活をみだりに公開されない自由:自分の私的な情報や行動を、他人に勝手に暴露されない権利です。 ② 自己の情報をコントロールする権利:自分の個人情報がどのように扱われるか、自分で決める権利です。 ③ 私生活に干渉されない自由:他人に勝手に私生活に立ち入られたり、監視されたりしない権利です。
特に重要なのは、**「みだりに容ぼう等を撮影されない自由」**という判例で確立された権利です。これは、自分の顔や姿を勝手に写真に撮られたり、ビデオに録画されたりしない自由を指します。これもプライバシー権の一種とされています。
現代社会では、インターネットやSNSの普及により、個人情報が簡単に拡散されるリスクが高まっています。だからこそ、このプライバシー権の重要性はますます増しているんですね。行政書士として、この権利をしっかり理解し、依頼者の権利擁護に役立てていきましょう!
具体例で考えよう
ケース①:SNSでのプライベート写真の無断投稿
あなたが友人とプライベートな旅行に行った時の写真を、友人があなたの許可なくSNSに投稿したとします。その写真にはあなたの顔がはっきりと写っており、見られたくない人にも見られてしまう可能性があります。この場合、あなたはプライバシー権(特に「私生活をみだりに公開されない自由」)を侵害されたと主張できます。
ケース②:企業による個人情報の不正利用
あなたが以前利用したことのあるオンラインショップが、あなたの購入履歴や住所、電話番号などの個人情報を、あなたに無断で他の企業に販売し、その企業から頻繁に勧誘の電話がかかってくるようになったとします。これは、あなたのプライバシー権(特に「自己の情報をコントロールする権利」)が侵害されたことになります。
試験対策ポイント
「プライバシー権」は憲法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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