幸福追求権
こうふくついきゅうけん
ひとことで言うと
憲法13条に基づき、個人の尊厳や幸福を追求する権利として保障されるもので、新しい人権の根拠となる規定のこと。
くわしく解説
幸福追求権とは何か?
憲法13条は「すべて国民は、個人として尊重される」と定め、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」を保障しています。これが幸福追求権です。
この条文は、憲法に具体的に書かれていない新しい権利を認めるための根拠規定として重要な役割を果たしています。つまり、「憲法に明記されていないから保障されない」のではなく、「時代とともに必要になった権利も、13条があるから守られる」という考え方です。
なぜ幸福追求権が重要なの?
憲法が作られた時代には想定されていなかった権利——たとえばプライバシー権や環境権、自己決定権などは、14条以降の具体的な人権規定には書かれていません。
でも社会が変化すれば、新しい権利が必要になります。そこで13条を根拠に、こうした「新しい人権」を認めようというのが判例・通説の立場です。
どこまで保障されるのか?
幸福追求権は包括的な権利ですが、無制限ではありません。憲法13条後段には「公共の福祉に反しない限り」という制約が明記されています。
また、判例は幸福追求権から導かれる権利を無限に広げるのではなく、人格的生存に不可欠な利益に限定して保護する傾向にあります。つまり、「個人の尊厳」に深く関わる権利こそが、13条によって守られるのです。
具体例で考えよう
ケース①:前科を公表されたくない
あなたが過去に罪を犯し、刑期を終えて更生したとします。ところが、雑誌にその前科を実名で公表されてしまいました。この場合、あなたは13条の幸福追求権に基づくプライバシー権の侵害として、出版社に損害賠償を求めることができます。
ケース②:自分の顔写真を無断で使われた
街を歩いていたら、あなたの顔が無断で週刊誌の表紙に使われていたとします。これは13条に基づく肖像権(みだりに容ぼう等を撮影されない自由)の侵害にあたり、違法と判断される可能性が高いです。
試験対策ポイント
「幸福追求権」は憲法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
関連用語
スマホアプリで、いつでもどこでも。行政書士合格を、スキマ時間で。
行政書士試験学習には必須の判例のわかりやすい解説から科目別テキスト、過去問演習、択一演習をスマホでまとめて持ち歩ける学習アプリです。通勤・休憩中に1問だけでも。独学でも仕事と両立しながら、合格を目指せます。
✓ Webでプレミアム登録済みの方は、アプリでも全機能をそのままご利用いただけます。
- 判例の音声解説をながら学習

- 過去問・記述式演習がいつでも

- 学習記録・苦手管理で弱点克服

無料ダウンロード・iOS対応