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民法契約

敷金返還請求権

しききんへんかんせいきゅうけん

📌

ひとことで言うと

賃貸借契約が終了したときに、賃借人が賃貸人に対して敷金の返還を求めることができる権利のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

そもそも敷金って何のためにあるの?

アパートやマンションを借りるとき、最初に「敷金」を支払いますよね。これは、賃料の未払いや部屋の破損など、賃借人の債務を担保するために、賃貸人に預けておくお金です。

敷金返還請求権とは、賃貸借契約が終了したときに、この敷金を返してもらう権利のことです。ポイントは、「預けたお金は、契約が終われば原則として戻ってくる」という考え方にあります。


いつ返してもらえるの?

敷金返還請求権が発生するのは、①賃貸借契約が終了し、かつ②賃借人が賃借物を明け渡した時です。

つまり、契約が終わっただけではダメで、実際に部屋の鍵を返して明け渡しを完了して初めて、「敷金を返してください」と請求できるようになります。


全額返ってくるとは限らない?

ただし、未払い賃料原状回復費用など、賃借人が負担すべき債務がある場合は、その分が差し引かれます。

例えば、敷金20万円を預けていて、未払い賃料が5万円あった場合、返ってくるのは15万円です。敷金は「担保」ですから、賃貸人は当然に差し引くことができるのです。


試験で問われるポイント

「明渡し前に請求できるか」や「敷金承継」との関連がよく出題されます。明渡し前は請求できない点をしっかり押さえましょう。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:普通の退去

あなたはアパートを借りるとき、敷金20万円を支払いました。2年後、契約を終了して部屋を明け渡したとします。未払い賃料もなく、通常損耗の範囲内であれば、20万円全額の返還を請求できます。これが敷金返還請求権の典型例です。

ケース②:未払いがある場合

同じく敷金20万円を預けていましたが、退去時に賃料3か月分(15万円)が未払いだったとします。この場合、賃貸人は敷金から15万円を差し引くことができ、あなたが返還請求できるのは5万円のみとなります。

試験対策ポイント

敷金返還請求権」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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