損失補償
そんしつほしょう
ひとことで言うと
国や公共団体が適法な活動をした結果、特定の人に生じた財産上の損失を、公平の観点から金銭で補填する制度のこと。
くわしく解説
そもそも何が違うの?「国家賠償」との違い
まず、似た言葉の「国家賠償」と混同しないようにしましょう。
国家賠償は、警察官が誤って逮捕するなど、国が違法な行為をしたときに支払われるものです。一方、損失補償は、国が適法(正しい)行為をしたのに、その結果として特定の人が損をしてしまった場合に支払われます。
損失補償のポイントは、「国は悪いことをしていない。でも、あなただけが損をするのは不公平だ」という考え方にあります。
根拠はどこにあるの?
憲法29条3項に書かれています。「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」という条文です。
国家賠償法のような統一的な法律はなく、土地収用法など個別の法律で補償が定められています。
成立するための3つの条件
①財産権への侵害があること。土地や建物など、財産に対して何らかの制約や収用があった場合です。
②公共目的であること。道路や公園の建設など、社会全体のためになる目的でなければなりません。
③特別の犠牲があること。社会全体が広く受ける不利益ではなく、特定の人だけが特別に大きな犠牲を強いられている場合に限られます。
「正当な補償」って何円?学説の対立
憲法が定める「正当な補償」の意味について、2つの考え方があります。
完全補償説は、市場価格など財産の客観的な価値を全額補償すべきという立場です。
相当補償説は、その時の社会通念に照らして合理的な金額であればよいという立場です。
判例は、土地収用については完全補償説の立場をとっています。一方、農地改革のような特殊なケースでは相当補償で足りるとしました。
試験で狙われるポイント
試験では、国家賠償との違い(違法か適法か)、憲法29条3項が根拠であること、完全補償説と相当補償説の違いがよく出題されます。また、補償規定がない法律でも、憲法29条3項を直接根拠に補償請求できるかという論点も押さえておきましょう。
具体例で考えよう
ケース①:道路拡張のための土地収用
あなたの家が、新しい幹線道路の建設予定地にかかっているとします。国は適法な手続きで土地を収用しますが、あなたは住む場所を失います。これは損失補償の対象になり、土地の市場価格に相当する金額が支払われます。
ケース②:ダム建設による水没
山間部に住んでいたところ、公共のダム建設により集落全体が水没することになったとします。国の行為は適法ですが、あなただけが特別の犠牲を負うことになります。これは損失補償の対象になります。
試験対策ポイント
「損失補償」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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