捜索・押収令状
そうさく・おうしゅうれいじょう
ひとことで言うと
捜索や押収といった強制処分を行う際に、裁判官があらかじめ発する令状のこと。
くわしく解説
そもそもなぜ令状が必要なの?
警察が家の中を捜索したり、証拠品を押収したりするのは、あなたのプライバシーや財産権を侵害する行為です。だから憲法35条は、裁判官が発する令状がなければ、捜索・押収をしてはいけないと定めています。
これを令状主義といい、警察などの行政機関が勝手に強制処分をすることを防ぐ仕組みです。
逮捕令状との違いは?
逮捕令状は「人を逮捕するため」の令状です。一方、捜索・押収令状は「場所を捜索したり、物を押収したりするため」の令状です。
ただし、逮捕に伴って必要な範囲で捜索・押収をする場合(逮捕現場での凶器の捜索など)は、逮捕令状だけで可能な場合もあります。この違いは試験でもよく問われます。
令状に必要な3つの記載事項
憲法35条は、令状には以下を明示することを求めています。
①捜索する場所が特定されていること。
②押収する物が特定されていること。
③理由が示されていること。罪を犯したと疑うに足りる状況などです。
これにより、警察が無制限に捜索・押収をすることを防いでいるのです。
具体例で考えよう
ケース①:詐欺事件の証拠品押収
警察が詐欺事件を捜査していて、容疑者の自宅に証拠書類があると判断したとします。このとき、警察は裁判官に捜索・押収令状を請求し、「○○市△△町の容疑者宅」「詐欺に関する契約書類」などを明示した令状を得てから捜索します。これが捜索・押収令状による適正な手続です。
ケース②:令状なしの違法な捜索
警察が「怪しいから」という理由だけで、令状なしに勝手に自宅を捜索し、パソコンを押収したとします。これは憲法35条に違反する違法な捜索・押収であり、その証拠は裁判で使えない可能性が高くなります。
試験対策ポイント
「捜索・押収令状」は憲法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
関連用語
スマホアプリで、いつでもどこでも。行政書士合格を、スキマ時間で。
行政書士試験学習には必須の判例のわかりやすい解説から科目別テキスト、過去問演習、択一演習をスマホでまとめて持ち歩ける学習アプリです。通勤・休憩中に1問だけでも。独学でも仕事と両立しながら、合格を目指せます。
✓ Webでプレミアム登録済みの方は、アプリでも全機能をそのままご利用いただけます。
- 判例の音声解説をながら学習

- 過去問・記述式演習がいつでも

- 学習記録・苦手管理で弱点克服

無料ダウンロード・iOS対応