人身の自由
じんしんのじゆう
ひとことで言うと
国家権力から個人の身体や行動を拘束されない自由のこと。
くわしく解説
人身の自由って、一体どんな自由のこと?
みなさん、こんにちは!行政書士試験のカリスマ講師です。今日は憲法でとっても大切な「人身の自由」について、初学者の方にもスッキリわかるように解説していきますね。
「人身の自由」とは、一言で言うと、国家権力から個人の身体や行動を勝手に拘束されたり、制限されたりしない自由のことです。私たちは、自分の意思でどこへでも行けて、何をしてもいい、というのが基本的な考え方ですよね。しかし、もし国家が何の理由もなく、いきなりあなたを捕まえたり、どこかに閉じ込めたりできるとしたらどうでしょう?安心して生活できませんよね。
だからこそ、憲法は「人身の自由」を保障しているんです。これは、具体的には主に以下の3つの自由を指します。
① 身体の自由(身体の拘束を受けない自由) これは、逮捕や勾留といった身体の拘束を、法律に基づかずに行われない自由です。警察が勝手に捕まえたり、留置場に入れたりすることは許されません。必ず裁判官が出す令状が必要になるなど、厳格な手続きが求められます。これが「適正手続の保障」の考え方につながります。
② 居住・移転の自由(どこに住み、どこへ行くか自由に決める自由) 日本国内であれば、どこに住んでも、どこへ行っても自由です。引っ越しも旅行も、国家に許可を得る必要はありません。もちろん、海外への渡航も原則自由です。
③ 職業選択の自由(どんな仕事をするか自由に選ぶ自由) どんな職業を選び、どんな仕事をしても基本的に自由です。国家が「あなたはこれしかしてはいけない」と強制することはできません。
これらの自由は、私たちが人間として尊厳を保ち、社会で自由に活動していく上で、まさに土台となる権利なんです。だから、国家がこれらの自由を制限する場合には、必ず法律の根拠が必要で、しかもその制限は必要最小限にとどめなければならない、という厳しいルールが課せられています。
具体例で考えよう
ケース①:警察官が令状なしに逮捕!
あなたが道を歩いていると、突然警察官が「ちょっと署まで来てもらおうか!」と言って、何の理由も示さず、逮捕状も見せずにあなたを連行しようとしたとします。これは「人身の自由」、特に「身体の自由」の侵害にあたります。憲法は、身体を拘束する際には、原則として裁判官が発行する「逮捕令状」が必要だと定めているからです。令状なしの逮捕は違法となる可能性があります。
ケース②:政府が国民に居住地を強制!
ある日、政府が「国の政策で、あなたは今日からA市に住みなさい」と命令してきたとします。あなたはB市に住んでいて、A市に移る意思が全くないのに、強制的に移住させられることになります。これは「人身の自由」、特に「居住・移転の自由」の侵害にあたります。国民は、自分の意思でどこに住み、どこへ行くかを自由に決める権利があるからです。
試験対策ポイント
「人身の自由」は憲法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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