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憲法人身の自由

逮捕令状

たいほれいじょう

📌

ひとことで言うと

警察官などが人を逮捕する際に、裁判官があらかじめ発する令状のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

逮捕令状とは何か?

逮捕令状とは、警察官などが被疑者を逮捕するときに、裁判官があらかじめ発する許可状のことです。

憲法33条に基づき、現行犯逮捕の場合を除いて、逮捕には必ず令状が必要とされています。これは、国家権力が簡単に人の身体の自由を奪えないようにするための重要な歯止めです。


なぜ裁判官が発するの?

警察官が自分の判断だけで人を逮捕できるとしたら、権力の濫用が起こりやすくなります。そこで、逮捕の必要性を中立・公正な立場の裁判官に判断させることで、不当な逮捕を防ぐ仕組みになっています。

ポイントは、「捜査する側と令状を出す側を分離する」という考え方にあります。


令状が必要な理由は?

憲法は、令状主義によって人身の自由を守っています。逮捕令状には以下の内容が記載されます。

①被疑者の氏名が特定されていること。

②罪名が明示されていること。

③裁判官の署名があること。

これにより、誰が・何の容疑で・誰の許可によって逮捕されるのかが明確になり、恣意的な逮捕を防ぐことができます。


例外はあるの?

現行犯逮捕の場合は、令状なしで逮捕できます。犯罪が明白で緊急性が高いため、憲法も例外として認めています。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:窃盗の容疑での逮捕

コンビニで万引きをした疑いのある人物を、後日、防犯カメラの映像から特定したとします。警察は検察官を通じて裁判官に逮捕状を請求し、裁判官が発した逮捕令状に基づいて被疑者の自宅で逮捕しました。これは逮捕令状に基づく適法な逮捕の典型例です。

ケース②:現行犯逮捕との違い

深夜、目の前で車上荒らしをしている人物を警察官が発見したとします。この場合、犯罪が現に行われているので、逮捕令状なしでその場で逮捕できます。これは現行犯逮捕であり、令状主義の例外として憲法上も認められています。

試験対策ポイント

逮捕令状」は憲法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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