懲戒処分
ちょうかいしょぶん
ひとことで言うと
公務員が職務上の義務違反や非行を行った場合に、任命権者が制裁として行う不利益処分のこと。
くわしく解説
懲戒処分って何?分限処分との違いは?
まず、似た言葉の「分限処分」と混同しないようにしましょう。
分限処分は、病気や能力不足など本人に責任がない事情で職務を続けられない場合に行われます。一方、懲戒処分は、公務員が義務違反や非行をした場合に、**制裁(ペナルティ)**として行われるものです。
ポイントは、「あなたが悪いことをしたから、罰を与える」という考え方にあります。
どんな種類があるの?
懲戒処分には、軽いものから重いものまで4種類あります。
①戒告があること。口頭や文書で注意を与える最も軽い処分です。
②減給があること。一定期間、給料の一部をカットされます。
③停職があること。一定期間、職務に従事させず、給料も支払われません。
④免職があること。公務員としての地位を完全に失う最も重い処分です。
どんな場合に懲戒されるの?
懲戒処分の対象となる事由は、法律で定められています。
①法令違反があった場合。法律や条例に違反する行為をしたときです。
②職務上の義務違反・職務怠慢があった場合。仕事をサボったり、上司の命令に従わなかったりしたときです。
③全体の奉仕者としてふさわしくない非行があった場合。プライベートでの犯罪行為なども含まれます。
試験で狙われるポイントは?
懲戒処分は不利益処分に該当するため、行政手続法上の聴聞または弁明の機会の付与が必要です。特に免職・停職などの重い処分では聴聞が行われます。
また、懲戒処分をするかどうか、どの処分を選ぶかには裁量が認められますが、社会通念上著しく妥当性を欠く場合は裁量権の逸脱・濫用として違法になります。
具体例で考えよう
ケース①:職場のお金を着服した場合
市役所の職員Aさんが、公金100万円を私的に使い込んでいたことが発覚したとします。これは重大な義務違反にあたり、最も重い懲戒免職の対象になります。
ケース②:無断欠勤を繰り返した場合
県庁の職員Bさんが、正当な理由なく何度も無断欠勤を繰り返したとします。これは職務怠慢にあたり、減給や停職などの懲戒処分の対象になります。
試験対策ポイント
「懲戒処分」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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