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行政法行政手続法

意見陳述手続

いけんちんじゅつてつづき

📌

ひとことで言うと

行政庁が不利益処分をしようとする際に、相手方に対して自分の言い分を述べる機会を与える手続のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

なぜ意見を述べる機会が必要なの?

行政庁があなたに対して「営業停止だ」「許可を取り消す」といった不利益処分をしようとするとき、いきなり処分されたら困りますよね。「ちょっと待って、こちらにも言い分がある!」と思うのは当然です。

そこで行政手続法は、処分を受ける前に自分の意見を述べる機会を保障しています。これが意見陳述手続です。


2つの手続があるって本当?

はい、意見陳述手続には2種類あります。

①聴聞があること。これは許可の取消しや資格の剥奪など、重い不利益処分の場合に行われます。口頭で意見を述べることができ、証拠書類の提出や質問もできる、しっかりした手続です。

②弁明の機会の付与があること。これは聴聞ほど重くない処分の場合に行われます。原則として**書面(弁明書)**で意見を述べる方式です。

ポイントは、「処分の重さに応じて、手続の厚さも変わる」という考え方にあります。


どちらの手続になるかの基準は?

聴聞が必要なのは、主に以下の場合です。

  • 許認可等の取消し
  • 資格や地位を剥奪する不利益処分
  • 法人の役員の解任命令
  • 法令で聴聞が定められている場合

これら以外の不利益処分は、原則として弁明の機会の付与で足ります。


試験で狙われるポイントは?

試験では「この処分は聴聞か、弁明か」を問う問題がよく出ます。許可の取消し=聴聞営業停止命令=弁明というように、処分の性質で判断できるようにしておきましょう。また、聴聞は口頭、弁明は書面が原則という違いも頻出です。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:飲食店の営業許可取消し

あなたが経営する飲食店で重大な食品衛生法違反が発覚し、行政庁が営業許可を取り消そうとしているとします。許可の「取消し」という重い処分なので、行政庁はあなたに対して聴聞の手続を行わなければなりません。あなたは口頭で反論する機会が与えられます。

ケース②:建設業者への業務停止命令

建設会社が軽微な法令違反をしたため、行政庁が30日間の業務停止命令を出そうとしているとします。これは許可の取消しではなく一時的な停止なので、弁明の機会の付与の対象になります。原則として書面で意見を述べることになります。

試験対策ポイント

意見陳述手続」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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