弁明の機会の付与
べんめいのきかいのふよ
ひとことで言うと
不利益処分をする前に、相手方に書面で言い分を述べる機会を与える簡易な意見陳述手続のこと。
くわしく解説
聴聞との違いは何?
まず、行政手続法には意見陳述手続が2種類あります。「聴聞」と「弁明の機会の付与」です。
聴聞は、許可の取消しなど重大な不利益処分をするときに行われる、口頭で意見を述べられる厳格な手続です。一方、弁明の機会の付与は、それ以外の比較的軽い不利益処分をするときに行われる簡易な手続です。
ポイントは、「処分の重さに応じて、手続の厳格さも変わる」という考え方にあります。
どんな方法で弁明するの?
弁明は、原則として弁明書を提出して行います。つまり、書面で言い分を伝える方式です。
ただし、行政庁が口頭ですることを認めたときは、口頭で弁明することもできます。あくまで例外的な扱いですね。
手続の流れは?
行政庁は、弁明の機会の付与を行うときに、相手方に以下の事項を書面で通知しなければなりません。
①予定される不利益処分の内容と根拠条文
②不利益処分の原因となる事実
③弁明書の提出先と提出期限
通知を受けた相手方は、期限までに弁明書を提出します。証拠書類を添付することもできます。
聴聞との比較で押さえよう!
試験では、聴聞と弁明の機会の付与の違いがよく問われます。
| 項目 | 聴聞 | 弁明の機会の付与 | |:--|:--|:--| | 対象 | 重大な不利益処分 | それ以外の不利益処分 | | 方法 | 原則口頭 | 原則書面 | | 文書閲覧権 | あり | なし | | 参加人制度 | あり | なし |
「弁明は書面が原則・簡易な手続」と覚えておきましょう。
具体例で考えよう
ケース①:届出義務違反への過料
飲食店を営業しているあなたが、届出を怠ったとします。行政庁はあなたに過料を科そうとしています。これは許可取消しほど重大ではないため、聴聞ではなく弁明の機会の付与の対象になります。
ケース②:営業停止命令
あなたの店舗が衛生基準に違反し、1週間の営業停止命令を受けることになったとします。許可の取消しではなく一時的な停止なので、弁明の機会の付与の対象になります。
試験対策ポイント
「弁明の機会の付与」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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