意見書
いけんしょ
ひとことで言うと
審査請求において、処分庁等が処分の理由や経緯を審理員に説明するために提出する書面のこと。
くわしく解説
意見書って何のために出すの?
審査請求が行われると、審理員は「本当にこの処分は正しかったのか?」を判断しなければなりません。しかし、審理員だけでは処分の詳しい事情がわかりません。
そこで登場するのが意見書です。これは、処分をした側(処分庁等)が「なぜこの処分をしたのか」「どんな根拠があったのか」を説明するための書面です。
誰が、いつ提出するの?
処分庁等が提出します。「処分庁等」とは、処分をした行政庁や、不作為に係る行政庁のことです。
提出のタイミングは、弁明書の提出と同時です。行政不服審査法29条2項では、審理員が処分庁等に弁明書の提出を求めた場合、処分庁等は弁明書と併せて意見書を提出することができると定められています。
弁明書との違いは?
ここが少しややこしいポイントです。
弁明書は、審査請求人の主張に対して処分庁等が「反論」するための書面です。一方、意見書は、処分の理由や経緯を「説明」するための書面です。
つまり、弁明書が「あなたの言い分は間違っている」という反論なら、意見書は「そもそもこういう理由で処分しました」という背景説明だと考えるとわかりやすいでしょう。
審理員との関係は?
審理員は、この意見書を読んで処分の正当性を検討します。審査請求人が提出する反論書と、処分庁等が提出する弁明書・意見書を照らし合わせながら、公正な審理を進めていくのです。
試験での出題ポイント
試験では、「意見書は処分庁等が提出する」という点と、「弁明書と併せて提出できる」という点がよく問われます。審査請求人が出す「反論書」と混同しないように注意しましょう。
具体例で考えよう
ケース①:営業許可取消処分の場合
あなたが飲食店を経営していて、営業許可を取り消されたとします。これに不服があり審査請求をしました。すると、処分をした保健所(処分庁)は、「衛生基準違反が3回あったため取消処分とした」という経緯を意見書にまとめて審理員に提出します。これが意見書の典型例です。
ケース②:建築確認の不作為の場合
あなたが建築確認申請をしたのに、何か月も放置されて処分がなされないとします。これに対して審査請求をすると、建築主事(不作為に係る行政庁)は「申請書類に不備があり補正を求めていた」などの事情を意見書で説明することになります。
試験対策ポイント
「意見書」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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