ロゴ行政書士になる子ちゃん
民法総則

復代理

ふくだいり

📌

ひとことで言うと

代理人が、本人の許可を得て、自分の代わりに代理行為をさせるために選任する代理人のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

そもそも何のためにあるの?

代理人として選ばれた人が、自分だけでは仕事を処理しきれないときや、専門的な知識が必要な場面に直面することがあります。そんなとき、代理人が別の人に仕事を任せることができる制度が「復代理」です。

復代理人を選任した場合、本人と復代理人の間には直接の代理関係が生まれます。つまり、復代理人がした行為の効果は、直接本人に帰属します。


選任するには許可が必要なの?

任意代理の場合は、原則として本人の許可が必要です。ただし、やむを得ない事由があるときは、許可なしで選任できます。

一方、法定代理の場合は、より柔軟です。やむを得ない事由があれば自由に選任でき、本人の許可は不要です。

ポイントは、「代理人は本人の信頼を受けて選ばれた存在だ。だから勝手に別の人に任せるのは原則NG」という考え方にあります。


復代理人の責任は誰が負うの?

復代理人が選任された経緯によって、代理人の責任範囲が変わります。

①適法に選任した場合は、代理人は復代理人の選任・監督についてのみ責任を負います。

②無断で選任した場合は、代理人は復代理人の行為すべてについて責任を負います。つまり、復代理人がミスをしたら、代理人が全責任を負うことになるのです。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:弁護士が専門家に依頼

Aさんは複雑な相続問題の処理をBという弁護士に代理してもらっていました。Bは税務の専門知識が必要と判断し、Aの許可を得て税理士Cを復代理人として選任しました。この場合、Cが税務申告をすれば、その効果は直接Aに帰属します。

ケース②:入院中の代理人

DさんはEに不動産売却の代理を依頼していました。ところがEが突然入院してしまい、契約期限が迫っていました。この「やむを得ない事由」により、Eは許可なく友人Fを復代理人として選任できます。

試験対策ポイント

復代理」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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