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行政法行政手続法

届出

とどけで

📌

ひとことで言うと

行政庁に対して一定の事項を通知する行為で、法令で定められた形式的要件を満たせば手続上の義務が完了するもののこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

届出とは何が特別なの?

届出は、私たちが行政庁に「こういうことをします」「こういう状況です」と通知するだけで完了する手続きです。

ポイントは、「届出が届いた時点で、法律上の効果が発生する」という点にあります。行政庁が「いいですよ」と許可する必要はありません。


「申請」との違いは?

同じように書類を出す手続きでも、申請届出は全く違います。

申請は、行政庁に「許可してください」「認めてください」とお願いするものです。行政庁が審査して、許可・不許可を決定します。つまり、行政庁の応答(処分)を求める行為です。

一方、届出は「報告」に近いイメージです。届出が行政庁に届けば、行政庁が何かを決定するのを待たなくても、それで手続きは終わりです。


届出が「到達」すれば完了する

行政手続法37条では、届出について重要なルールが定められています。

①法令に定められた形式上の要件に適合していること。必要な書類がそろっていて、記載事項に不備がないことです。

②届出が行政庁の事務所に到達したこと。届出書が届いた瞬間に、届出としての義務は果たされます。

この2つを満たせば、届出は完了します。行政庁が「受理しました」と言わなくても関係ありません。行政庁に届出を拒否する権限はないのです。


試験で狙われるポイント

試験では、届出と申請の区別がよく出題されます。「行政庁の応答を求めるかどうか」で判断しましょう。

また、届出は到達主義であることも重要です。形式要件を満たした届出が届けば、行政庁の受理・不受理にかかわらず効力が生じます。「受理されないと届出が完了しない」という引っかけに注意してください。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:引っ越しの届出

あなたが引っ越しをして、新しい住所地の市区町村役場に転入届を出したとします。役場の窓口に届出書を提出し、形式的な要件を満たしていれば、その時点で届出は完了します。役場が「受理するかどうか検討します」と言う余地はありません。これは届出の典型例です。

ケース②:建設業の届出

建設業を営む会社が、届出事項に変更があったため、変更届を都道府県知事に提出したとします。必要書類がそろっていれば、届出が知事の事務所に届いた時点で届出義務は完了します。知事の審査や許可を待つ必要はありません。

試験対策ポイント

届出」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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