審査請求期間
しんさせいきゅうきかん
ひとことで言うと
審査請求をすることができる期間のことで、原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、または処分があった日の翌日から1年以内。
くわしく解説
なぜ期間が決まっているの?
みなさんが行政の処分に不満を持ったとき、いつまでも審査請求できるとしたらどうでしょうか。行政側はずっと「この処分は覆るかもしれない」と不安定な状態に置かれてしまいます。
そこで、法的安定性を守るために、審査請求には期間制限が設けられています。「不服があるなら早く言ってね」という制度です。
2つの期間制限とは?
審査請求期間には主観的期間と客観的期間の2種類があります。
①主観的期間:処分があったことを知った日の翌日から3か月以内
②客観的期間:処分があった日の翌日から1年以内
ポイントは、「どちらか一方でも過ぎてしまったらアウト」という点です。たとえ処分を知らなくても、1年経てば原則として審査請求できなくなります。
「正当な理由」があれば例外も
期間を過ぎてしまっても、正当な理由があれば審査請求が認められることがあります。たとえば、病気で入院していて動けなかった場合や、天災で交通が途絶えていた場合などです。
ただし、この「正当な理由」は厳格に判断されるので、安易に期待してはいけません。
取消訴訟の出訴期間との違いは?
似た制度に取消訴訟の出訴期間があります。比較すると覚えやすいです。
| | 審査請求期間 | 出訴期間 | |---|---|---| | 主観的期間 | 3か月 | 6か月 | | 客観的期間 | 1年 | 1年 |
審査請求の方が短いので、「不服申立ては訴訟より急いで!」と覚えておきましょう。
試験ではここが狙われる!
試験では「3か月」「1年」という数字が頻出です。また、起算点が「翌日から」である点も引っかけポイントになります。「知った日から」ではなく「知った日の翌日から」なので注意しましょう。
具体例で考えよう
ケース①:転勤で通知を見逃した場合
あなたが営業許可の取消処分を受けたとします。しかし、転勤中で通知を確認できず、届いてから4か月後に初めて知りました。この場合、「知った日の翌日から3か月」はまだ経過していないので、審査請求は可能です。ただし、処分から1年を超えていれば客観的期間により不可となります。
ケース②:処分を知っていたのに放置した場合
あなたが建築確認の不許可処分を受け、すぐにその内容を知ったとします。しかし「まあいいか」と放置して5か月が経過しました。この場合、3か月の主観的期間を過ぎているため、正当な理由がない限り審査請求はできません。
試験対策ポイント
「審査請求期間」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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