定例会
ていれいかい
ひとことで言うと
普通地方公共団体の議会が、毎年一定の時期に定期的に招集される会議のこと。
くわしく解説
定例会って何?いつ開かれるの?
地方公共団体の議会には、定例会と臨時会の2種類があります。定例会は、毎年決まった時期に定期的に開かれる会議のことです。
条例で定める回数だけ招集されることになっており、多くの自治体では年4回(3月・6月・9月・12月など)開催されています。
なぜ定例会が必要なの?
ポイントは、「住民の代表である議会が、定期的に行政をチェックする機会を確保する」という考え方にあります。
予算の審議、条例の制定・改廃、決算の認定など、重要な案件は定例会で審議されます。特に3月定例会は翌年度の予算を審議するため、最も重要とされています。
臨時会との違いは?
臨時会は、必要がある場合にその都度招集される会議です。緊急の案件や特定の事件を審議するために開かれます。
一方、定例会はあらかじめ決まった時期に開催される点が大きな違いです。臨時会は「必要なときだけ」、定例会は「定期的に必ず」という違いを押さえましょう。
招集するのは誰?
議会を招集するのは、原則として**長(知事・市町村長)**です。ただし、議長が議会運営委員会の議決を経て、長に対して招集を請求することもできます。
試験で狙われるポイント
①定例会の回数は条例で定めること。法律で「年4回」と決まっているわけではありません。
②通年の会期を採用した場合、定例会・臨時会の区別がなくなり、会期が1年間となります。この制度を導入している自治体もあるので、併せて覚えておきましょう。
具体例で考えよう
ケース①:3月定例会での予算審議
ある市で、来年度の一般会計予算案が提出されたとします。この予算案は3月の定例会で審議され、議会の議決を経て成立します。これは定例会で扱われる最も重要な案件の一つです。
ケース②:9月定例会での決算認定
前年度の決算について、監査委員の審査を経た後、9月の定例会に提出されたとします。議会はこの決算を審査し、認定するかどうかを議決します。これも定例会の重要な役割です。
試験対策ポイント
「定例会」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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