通年の会期
つうねんのかいき
ひとことで言うと
地方議会が1年間を通じて活動できる会期制度のこと。定例会・臨時会の区別をなくし、議会運営の柔軟性を高める仕組み。
くわしく解説
通年の会期って何?
地方議会といえば、年に数回「定例会」を開き、必要なときに「臨時会」を招集するのが従来のスタイルでした。しかし、通年の会期を採用すると、1年間ずっと会期が続くことになります。
ポイントは、「いつでも議会が動ける状態を作る」という考え方にあります。
なぜこの制度ができたの?
従来の定例会方式では、災害や緊急事態が起きても、議会を開くまでに時間がかかることがありました。首長が議会を招集しなければ、議員は集まれなかったのです。
そこで2012年の地方自治法改正により、条例で通年の会期を定めることができるようになりました。これにより、議会が主体的・機動的に活動できるようになったのです。
通年の会期の3つの特徴
①定例会・臨時会の区別がなくなること。1年を通じて会期が継続するため、従来の「年4回の定例会」という概念がなくなります。
②議長が議会を招集できること。長(知事や市長)だけでなく、議長も定例日に議会を開くことができます。
③条例で定例日を設定すること。毎週何曜日に会議を開くかなど、あらかじめ条例で決めておきます。
従来の会期制度との違いは?
従来の定例会は、年4回程度、長が招集して開かれていました。一方、通年の会期では議長主導で柔軟に議会を運営できます。
「長に招集されるのを待つ議会」から「自ら動ける議会」への転換といえるでしょう。
試験対策のポイント
試験では、**「条例で定めることができる」**という点が問われやすいです。また、通年の会期を採用した場合でも、議決事項や議会の権限自体は変わらないことも押さえておきましょう。
具体例で考えよう
ケース①:災害対応を迅速に行いたい場合
ある市で大規模な水害が発生したとします。通年の会期を採用していれば、議長がすぐに議会を招集し、復興予算や緊急条例を審議できます。従来のように長の招集を待つ必要がないため、迅速な対応が可能になります。
ケース②:住民の声を反映しやすくする場合
ある町では、住民から寄せられた要望をすぐに議会で取り上げたいと考えています。通年の会期を採用し、毎週水曜日を定例日と定めておけば、タイムリーに議論を行うことができます。これは通年の会期のメリットを活かした運営です。
試験対策ポイント
「通年の会期」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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