婚姻障害
こんいんしょうがい
ひとことで言うと
婚姻が有効に成立するための条件を満たしていない、または婚姻が禁止される事由があること。
くわしく解説
婚姻障害って何のこと?
婚姻障害とは、婚姻届を出しても法律上の結婚として認められない事由のことです。結婚したいと思っても、法律が定める一定の条件を満たしていなかったり、禁止されている関係だったりすると、婚姻は成立しません。
どんな種類があるの?
婚姻障害は大きく2つに分かれます。
①婚姻意思がない場合。形だけの結婚届を出すような、真剣に結婚する気がないケースです。これは婚姻無効の原因になります。
②婚姻禁止の事由がある場合。例えば、重婚(すでに配偶者がいる)、近親婚(一定範囲の親族同士)、未成年者の婚姻で親の同意がない場合などです。これらは婚姻取消しの原因となります。
なぜこんな制度があるの?
婚姻は、二人だけの問題ではなく、子どもや財産、相続など社会全体に影響を及ぼします。だからこそ、法律は一定の秩序を保つために条件を設けているのです。
ポイントは、「自由に結婚できるのが原則。でも、社会秩序を守るために最低限の条件は必要」という考え方にあります。
試験で注意すべきポイント
婚姿障害がある場合、無効になるのか取消しになるのかを区別することが重要です。無効は初めから効果が生じませんが、取消しは取り消されるまでは一応有効として扱われます。
具体例で考えよう
ケース①:すでに妻がいるのに別の女性と婚姻届を出した
Aさんには既に妻Bがいるにもかかわらず、Cさんと婚姻届を提出したとします。日本では一夫一婦制が原則ですから、これは重婚として婚姻障害にあたります。AとCの婚姻は取り消すことができます。
ケース②:17歳の未成年者が親の同意なく結婚した
Dさん(17歳)が親の同意を得ずにEさんと婚姻届を出したとします。未成年者の婚姻には父母の同意が必要ですから、これは婚姻障害にあたり、婚姻を取り消すことができます。ただし、成年に達した後は取り消せなくなります。
試験対策ポイント
「婚姻障害」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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