委任契約
いにんけいやく
ひとことで言うと
当事者の一方が相手方に対して事務の処理を委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約のこと。
くわしく解説
委任契約とは何か?
委任契約とは、ある人が他の人に事務の処理を頼んで、頼まれた人がそれを引き受けることで成立する契約です。たとえば、弁護士や税理士に仕事を依頼するとき、あなたは委任契約を結んでいるのです。
ポイントは、「お互いの信頼関係に基づいて成り立つ契約」という考え方にあります。だからこそ、民法では委任契約に特別なルールを設けています。
委任契約の2つの特徴
①諾成契約であること。つまり、お互いが合意するだけで契約が成立します。書面は必要ありません。口約束でも有効です。
②無償が原則であること。民法上は報酬の定めがない限り、受任者は無報酬で事務を処理する義務を負います。ただし実際には、弁護士や行政書士などの専門家との契約では報酬の定めがあるのが通常です。
請負契約との違いは?
似ている契約に請負契約があります。請負は「仕事の完成」が目的ですが、委任は「事務の処理そのもの」が目的です。
たとえば、家を建てるのは請負契約です。完成した家という「結果」が求められます。一方、弁護士に訴訟を依頼するのは委任契約です。勝訴という結果は保証されませんが、誠実に事務を処理する義務は負います。
いつでも解除できる?
委任契約は、当事者がいつでも解除できるという特徴があります。信頼関係が基礎にあるため、その信頼が失われたら契約を続ける意味がないからです。ただし、相手方に不利な時期に解除すると、損害賠償責任を負うことがあります。
具体例で考えよう
ケース①:弁護士への訴訟依頼
あなたが交通事故の損害賠償請求訴訟を弁護士に依頼したとします。この場合、あなたは弁護士に訴訟という事務の処理を委託し、弁護士がこれを承諾することで委任契約が成立します。弁護士は必ずしも勝訴という結果を保証するわけではありませんが、誠実に訴訟活動を行う義務を負います。これは典型的な委任契約です。
ケース②:不動産の売却依頼
あなたが所有する土地の売却を不動産業者に依頼したとします。業者は買主を探し、契約締結に向けた事務を処理します。この媒介契約も委任契約の一種です。ただし、必ず買主が見つかるとは限らず、業者は「誠実に売却活動を行う」義務を負うにとどまります。
試験対策ポイント
「委任契約」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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