組合契約
くみあいけいやく
ひとことで言うと
複数人が出資や労務を出し合い、共同で事業を営むことを約束する契約のこと。
くわしく解説
組合契約とは何か?
組合契約とは、2人以上の人が、お金や労働力を出し合って、共同で事業を行うことを約束する契約です。民法667条に規定されています。
たとえば、友人3人でカフェを始めるとき、それぞれが資金や技術を出し合って共同経営する場合が典型例です。会社とは違い、法人格はありません。
成立するための3つの条件
①出資があること。お金だけでなく、労働力や技術など、何らかの価値あるものを提供する約束が必要です。
②共同事業であること。みんなで協力して、同じ目的の事業を営むという合意が必要です。
③利益の分配があること。得られた利益は組合員で分け合います。損失も同様に分担します。
会社との違いは?
組合は法人格を持ちません。つまり、組合自体が権利義務の主体にはならず、組合員全員が共同で権利を持ち、義務を負います。これを組合財産の合有といいます。
一方、株式会社などは法人格があるため、会社自体が独立した権利義務の主体になります。組合はあくまで「人の集まり」なのです。
試験で注意すべきポイント
組合員は原則として脱退の自由があります(やむを得ない事由があれば、いつでも脱退可能)。また、組合財産については持分の処分が制限されており、勝手に自分の持分だけを売却することはできません。
具体例で考えよう
ケース①:共同飲食店経営
Aさん、Bさん、Cさんの3人が、それぞれ100万円ずつ出資し、共同でラーメン店を経営することにしたとします。Aさんは資金提供、Bさんは調理技術、Cさんは接客を担当し、売上はみんなで分配する約束をしました。これは典型的な組合契約です。
ケース②:共同不動産投資
友人数人で土地を共同購入し、その土地を貸して得られる賃料を分配することにしたとします。全員が出資し、共同で不動産賃貸事業を営むという合意があれば、これも組合契約に該当します。
試験対策ポイント
「組合契約」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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