営業的商行為
えいぎょうてきしょうこうい
ひとことで言うと
商人が営業として反復継続して行う行為のこと。例えば小売店が商品を仕入れて販売する行為などが該当する。
くわしく解説
営業的商行為とは何か?
営業的商行為とは、商人が営業としてする行為のことです。商法では、商行為を3つに分類していますが、その中で最も実務上重要なのがこの営業的商行為です。
商法501条は「商人がその営業のためにする行為は、商行為とする」と定めています。ポイントは、商人であることと営業のためであることの2つです。
他の商行為との違いは?
商行為には3つの種類があります。
①絶対的商行為は、誰が行っても商行為になります(商法501条列挙の行為)。
②営業的商行為は、商人が営業として行うときだけ商行為になります。たとえば、パン屋さんが小麦粉を仕入れる行為は営業的商行為ですが、一般の人が自宅用に小麦粉を買うのは商行為ではありません。
③附属的商行為は、商人がその営業のために行う補助的な行為です。
なぜ重要なの?
営業的商行為と認められると、商法の特則が適用されます。たとえば、利息請求権(商法513条)や、民法より短い時効期間(商法522条)などです。
また、商人資格の有無を判断する重要な基準にもなります。営業的商行為を反復継続して行う者が「商人」とされるからです。
具体例で考えよう
ケース①:小売店の日常業務
あなたが洋服店を経営していて、メーカーから洋服を仕入れ、それを店頭で販売しているとします。この仕入れ・販売という一連の行為は、あなたが商人として営業のために反復継続して行っているものですから、営業的商行為に該当します。
ケース②:飲食店の食材購入
レストランを経営している人が、営業で使う野菜や肉を市場から仕入れたとします。これも商人が営業のために行う行為ですから、営業的商行為になります。一方、同じ人が自宅の夕食用に野菜を買う場合は、営業のためではないので営業的商行為にはなりません。
試験対策ポイント
「営業的商行為」は商法・基礎の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
関連用語
📱 アプリのご紹介
スマホアプリで、いつでもどこでも。行政書士合格を、スキマ時間で。
行政書士試験学習には必須の判例のわかりやすい解説から科目別テキスト、過去問演習、択一演習をスマホでまとめて持ち歩ける学習アプリです。通勤・休憩中に1問だけでも。独学でも仕事と両立しながら、合格を目指せます。