ロゴ行政書士になる子ちゃん
商法・基礎商法総則・商行為

商号

しょうごう

📌

ひとことで言うと

商人が営業上、自己を表示するために使う名称のこと。個人商人なら屋号、会社なら会社名が該当する。

なる子ちゃん

くわしく解説

商号って何に使うの?

商号とは、商人が営業上、自己を表示するために使う名称のことです。個人商人なら「○○商店」といった屋号、会社なら「株式会社△△」といった会社名がこれに当たります。

商号は、取引の相手方に「誰と取引しているのか」を明確にするための看板のようなものです。


なぜ法律で保護されるの?

商号は、商人の信用や評判を表す重要な財産です。長年かけて築いた信用が商号に宿っているため、他人に勝手に使われると大きな損害を受けます。

そこで商法は、同一市町村内で同じ営業について他人が既に登記した商号は使えないという「商号の専用権」を定めています。また、不正な目的で他人の著名な商号を使うことも禁止されています。

ポイントは、「商号は単なる名前ではなく、商人の信用そのもの」という考え方にあります。


商号を使うときのルールは?

会社の場合、商号の中に「株式会社」「合同会社」といった会社の種類を示す文字を入れなければなりません。これにより、取引相手は会社の形態を一目で判断できます。

個人商人は商号の登記が任意ですが、会社は必ず登記しなければなりません。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:個人商人の屋号

田中さんが衣料品の販売業を営んでおり、「田中洋品店」という屋号で商売をしているとします。この「田中洋品店」が商号に該当します。田中さんは任意でこの商号を登記することができ、登記すれば同一市町村内で同じ営業について他人が同じ商号を使うことを防げます。

ケース②:株式会社の商号

新しく会社を設立する際、「テクノロジー株式会社」という名前を付けたとします。この場合、「株式会社」という文字を必ず商号に含めなければならず、また設立登記の際に商号を必ず登記する必要があります。これにより、取引相手は株式会社という法人形態であることがすぐに分かります。

試験対策ポイント

商号」は商法・基礎の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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