絶対的商行為
ぜったいてきしょうこうい
ひとことで言うと
誰が行っても、常に商法が適用される行為のこと。営利目的や反復継続の意思がなくても、その行為自体が商行為となる。
くわしく解説
絶対的商行為とは何か?
絶対的商行為とは、誰が行っても、その行為の性質上、必ず商行為として扱われるものです。たとえあなたが商人でなくても、営利目的がなくても、その行為をした瞬間に商法のルールが適用されるのが特徴です。
商法501条に列挙されている行為で、投機売買(値上がりを期待して転売目的で買う)、手形の振出し、両替などが代表例です。これらは取引の安全を守るため、商法という厳格なルールで規律する必要があると考えられているのです。
他の商行為との違いは?
商行為には3種類あります。
営業的商行為は、商人が営業としてする行為です。反復継続の意思があることが前提になります。一方、絶対的商行為は、一回限りでも、誰が行っても商行為になる点が違います。
附属的商行為は、商人がその営業のために行う補助的な行為です。こちらも商人であることが前提ですが、絶対的商行為は商人かどうかを問わないのが決定的な違いです。
なぜ重要なの?
ポイントは、取引の安全を最優先するという考え方にあります。絶対的商行為には、一般の民法よりも厳しい商法のルールが適用されます。たとえば、債務不履行の場合に過失の立証責任が転換されるなど、取引相手の保護が手厚くなっているのです。試験では、具体例が絶対的商行為に該当するかを判断する問題がよく出題されます。
具体例で考えよう
ケース①:大学生の手形振出し
大学生のAさんが、友人から借金をする際に約束手形を振り出したとします。Aさんは商人ではありませんし、営利目的でもありません。しかし、手形の振出しは絶対的商行為ですから、この行為には商法が適用されます。
ケース②:主婦の転売目的購入
主婦のBさんが、値上がりを期待して金の延べ棒を購入し、後日転売したとします。Bさんは商人ではなく、一回限りの行為です。しかし、転売目的での購入は投機売買として絶対的商行為に該当し、商法のルールが適用されることになります。
試験対策ポイント
「絶対的商行為」は商法・基礎の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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