剰余金の配当
じょうよきんのはいとう
ひとことで言うと
株式会社が株主に対して、会社の利益を金銭などで分配すること。
くわしく解説
剰余金の配当とは何か?
株式会社が事業活動で得た利益を、株主に対して分配することを剰余金の配当といいます。株主はお金を出資して会社の経営を支えているので、その見返りとして利益の一部を受け取る権利があるのです。
配当は必ず実施しなければならないわけではありません。会社が「今は配当せず、将来の投資に回そう」と判断すれば、配当しないこともできます。つまり、配当するかどうかは、原則として会社の自由です。
誰が配当を決めるの?
配当を実施するかどうかは、原則として株主総会の決議で決まります。株主が集まって、「今年はこれくらい配当しましょう」と決めるわけです。
ただし、一定の要件を満たせば取締役会でも決議できる仕組みもあります(会社法459条)。これを「剰余金の配当等の決定の委任」といい、柔軟な経営を可能にしています。
配当できる金額には制限がある
ポイントは、会社は好きなだけ配当できるわけではないということです。会社法では、配当によって会社財産が減りすぎて、債権者(お金を貸している人など)が困らないように、分配可能額という上限が定められています。
この上限を超えて配当してしまうと、取締役は会社に対して損害賠償責任を負うことになるので、注意が必要です。
具体例で考えよう
ケース①:順調な株式会社の配当
A株式会社は今期、1000万円の利益を上げました。株主総会で「このうち500万円を株主に配当しよう」と決議し、残りは会社の設備投資に回すことにしました。これが剰余金の配当です。
ケース②:配当をしない判断
B株式会社も利益は出ていますが、新規事業への投資を優先したいため、今年は配当を見送ることを株主総会で決議しました。配当は義務ではないため、このような判断も可能です。
試験対策ポイント
「剰余金の配当」は商法・基礎の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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