判決の種類
はんけつのしゅるい
ひとことで言うと
取消訴訟において裁判所が下す判断の形態で、却下判決・棄却判決・認容判決の3つに分類されるもの。
くわしく解説
裁判所はどんな判断を下すの?
取消訴訟を提起すると、裁判所は最終的に判決という形で結論を出します。この判決には大きく分けて3つの種類があります。それぞれの違いを理解することが、行政事件訴訟法を学ぶうえでとても重要です。
3つの判決の違いとは?
①却下判決とは、訴えが門前払いされることです。「そもそも訴訟の入り口に立てていませんよ」という判断です。処分性がない、原告適格がない、出訴期間を過ぎているなど、訴訟要件を満たしていない場合に下されます。中身の審理には入りません。
②棄却判決とは、訴えの中身を審理した結果、「原告の主張は認められません」という判断です。訴訟要件はクリアしたものの、処分に違法性がないと認められた場合に下されます。
③認容判決とは、原告の勝訴です。処分に違法性があると認められ、「その処分を取り消します」という判断が下されます。取消訴訟では、この認容判決によって処分の効力が消滅します。
ポイントは「どの段階で負けたか」
却下と棄却の違いは、試験でよく問われます。ポイントは「入り口で負けたか、中身で負けたか」という点です。却下は門前払い、棄却は本案審理の結果という違いを押さえておきましょう。
試験で狙われる「事情判決」との関係
認容判決の例外として事情判決があります。処分は違法だけれど、取り消すと公共の福祉に重大な影響があるときは、違法を宣言しつつも請求を棄却できる制度です。認容判決との違いを意識しておくと、より理解が深まります。
具体例で考えよう
ケース①:出訴期間を過ぎた訴え
あなたが行政処分を受けて不満に思い、取消訴訟を起こそうとしたとします。しかし、処分を知った日から6か月以上が経過していました。この場合、裁判所は中身を審理せず「却下判決」を下します。
ケース②:違法性が認められなかった訴え
営業許可の取消処分を受けたあなたが、取消訴訟を提起したとします。裁判所が審理した結果、処分に違法性はないと判断されました。この場合、「棄却判決」が下され、処分はそのまま有効となります。
試験対策ポイント
「判決の種類」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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