処分・行政指導についての適用除外
しょぶん・ぎょうせいしどうについてのてきようじょがい
ひとことで言うと
行政手続法の規定が適用されない処分や行政指導の類型を定めたもの。
くわしく解説
なぜ「適用除外」が必要なの?
行政手続法は、行政の透明性や公正さを確保するための大切なルールです。でも、すべての処分や行政指導にこのルールを適用すると、かえって不都合が生じる場面があります。
たとえば、緊急性が高い場合や、専門的な判断が必要な場合、あるいは別の法律で手続きが定められている場合などです。そこで行政手続法は、一定の処分や行政指導について「このルールは適用しませんよ」と定めています。これが適用除外です。
どんなものが適用除外になるの?
行政手続法3条1項には、処分についての適用除外が列挙されています。代表的なものを見てみましょう。
①国会・裁判所の行為であること。三権分立の観点から、行政ではない機関の行為は対象外です。
②刑事手続に関する処分であること。逮捕や起訴など、刑事司法の分野は別のルールで規律されます。
③国税・地方税に関する処分であること。税金の分野は国税通則法などで別途手続きが定められています。
④学校・刑務所などでの処分であること。生徒への懲戒や受刑者への措置など、特殊な関係に基づくものは除外されます。
行政指導にも適用除外があるの?
行政指導についても、同じく3条1項で適用除外が定められています。ポイントは、「その性質上、一般的な手続ルールになじまないもの」が除外されるという考え方です。
外国人の出入国に関する処分なども適用除外とされています。これは、国家主権に関わる高度な政策判断が必要だからです。
試験ではここが狙われる!
試験では、「何が適用除外になるか」を具体的に問う問題が頻出です。特に「国税・地方税」「刑事手続」「学校での懲戒」は出題されやすいので、しっかり覚えておきましょう。また、地方公共団体の機関が行う処分の一部も適用除外となる点も要注意です。
具体例で考えよう
ケース①:税務署による所得税の更正処分
あなたの確定申告に誤りがあり、税務署が所得税の更正処分を行ったとします。この処分は国税に関する処分であり、国税通則法で手続きが定められているため、行政手続法の適用除外となります。
ケース②:公立高校での生徒への停学処分
校則違反をした生徒に対して、公立高校の校長が停学処分を行ったとします。学校における生徒への懲戒処分は、特殊な関係に基づくものとして、行政手続法の適用除外になります。
試験対策ポイント
「処分・行政指導についての適用除外」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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