地方公共団体における適用除外
ちほうこうきょうだんたいにおけるてきようじょがい
ひとことで言うと
地方公共団体の機関が行う処分や届出について、行政手続法の規定を適用しないとする特例のこと。
くわしく解説
なぜ地方公共団体だけ別扱いなの?
行政手続法は、国の行政機関が行う処分などについてルールを定めた法律です。しかし、地方公共団体には**「地方自治」**という憲法上の保障があります。
ポイントは、「国が一律にルールを押し付けるのではなく、地方のことは地方で決めるべきだ」という考え方にあります。
どの範囲が適用除外になるの?
行政手続法第3条3項に規定されています。適用除外となるのは、以下の場合です。
①地方公共団体の機関がする処分(根拠が条例・規則に置かれているもの)
②地方公共団体の機関に対する届出(根拠が条例・規則に置かれているもの)
③地方公共団体の機関が命令等を定める行為
つまり、都道府県や市町村が独自の条例や規則に基づいて行う処分や届出には、行政手続法は適用されません。
法律に基づく処分はどうなるの?
ここが試験でよく狙われるポイントです。
地方公共団体の機関であっても、法律に基づく処分については行政手続法が適用されます。たとえば、市役所が建築基準法に基づいて建築確認を行う場合は、国の法律が根拠なので適用除外にはなりません。
整理すると、**「根拠が条例・規則なら適用除外」「根拠が法律なら適用あり」**となります。
では地方公共団体には手続ルールがないの?
安心してください。行政手続法第46条は、地方公共団体に対して「必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と定めています。
これは努力義務です。多くの地方公共団体は、独自の「行政手続条例」を制定して、住民の権利を保護しています。
具体例で考えよう
ケース①:市の条例に基づく営業許可
あなたが市の独自条例に基づいて深夜営業の許可を申請したとします。この場合、根拠が条例なので、行政手続法の審査基準の設定義務などは適用されません。これは地方公共団体における適用除外の対象になります。
ケース②:県が行う建築確認
県の建築主事が建築基準法に基づいて建築確認を行う場合を考えてみましょう。地方公共団体の機関が行う処分ですが、根拠は国の法律です。これは適用除外にならず、行政手続法が適用されます。
試験対策ポイント
「地方公共団体における適用除外」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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