内閣総理大臣指名の流れ
ないかくそうりだいじんしめいのながれ
ひとことで言うと
国会の議決によって、内閣のトップである内閣総理大臣が選ばれる一連の手続きのこと。
くわしく解説
内閣総理大臣の「指名」って、どんな流れで決まるの?
みなさん、内閣総理大臣がどうやって選ばれるか、ご存知ですか?実は、私たちの代表である国会議員が、国会で話し合って決めているんですよ。これを「内閣総理大臣の指名」と言います。
憲法では、内閣総理大臣は「国会の議決で指名する」と定められています(憲法第67条)。これが一番重要なポイントです!
具体的には、次のような流れで指名が進みます。
① 衆議院と参議院での指名選挙
まず、衆議院と参議院がそれぞれ、内閣総理大臣に誰を指名するかを議決します。通常は、各政党が推薦する候補者の中から選ばれます。自民党総裁が指名されることが多いですね。
② 両院の意見が一致すれば決定!
もし、衆議院と参議院の両方で、同じ人が指名されたら、その人が正式に内閣総理大臣に決まります。シンプルで分かりやすいですよね。
③ 意見が一致しない場合はどうなるの?
しかし、衆議院と参議院で指名する人が違ってしまったらどうでしょう?例えば、衆議院はAさんを、参議院はBさんを指名したとします。この場合、憲法は特別なルールを設けています。
- 両院協議会:まず、両院協議会という話し合いの場が設けられます。ここで、衆議院と参議院の代表者が集まって、どちらかの候補に一本化できないか議論します。
- 衆議院の優越:それでも意見が一致しない場合、最終的には衆議院の議決が優先されます。これは「衆議院の優越」と呼ばれる原則の一つで、衆議院の方が国民の意思をより直接的に反映していると考えられているからです。
具体的には、両院協議会でも意見がまとまらず、かつ、衆議院が議決した後、60日以内に参議院が内閣総理大臣の指名議決を行わない場合、衆議院の議決が国会の議決となるとされています。
この一連の流れは、国民の代表である国会が、国のリーダーを選ぶという、民主主義の重要なプロセスなんですね。行政書士試験では、この「国会の議決」と「衆議院の優越」のルールをしっかり理解しておくことが大切ですよ!
本質を一言で言うと、内閣総理大臣は、国民に一番近い衆議院の意思が尊重されて選ばれる、ということです。
具体例で考えよう
ケース①:安定多数の与党がある場合
衆議院と参議院の両方で、与党が過半数を占めているとします。この場合、与党が推薦する候補者が、衆議院でも参議院でも指名され、スムーズに内閣総理大臣が決定します。
ケース②:衆参ねじれの場合
衆議院では与党が過半数を占めているものの、参議院では野党が過半数を占めている「ねじれ国会」の状態だとします。衆議院は与党の候補Aさんを指名しますが、参議院は野党の候補Bさんを指名します。この場合、両院協議会が開かれますが、意見がまとまらないことが多いです。最終的には、衆議院の議決(候補Aさん)が優先され、Aさんが内閣総理大臣に指名されます。
試験対策ポイント
「内閣総理大臣指名の流れ」は憲法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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