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憲法国会

両院協議会

りょういんきょうぎかい

📌

ひとことで言うと

衆議院と参議院の意見が食い違ったときに、両院の代表者が話し合って解決を目指す会議のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

両院協議会って、そもそも何のためにあるの?

みなさん、こんにちは!行政書士試験のカリスマ講師、〇〇です。今日は「両院協議会」について、憲法の観点からバッチリ解説していきますよ!

国会は、衆議院参議院という二つの院で構成されていますよね。これを二院制と呼びます。原則として、法律を作るには、衆議院と参議院の両方で同じ内容の議決が必要なんです。しかし、人間関係と同じで、どうしても意見が食い違うことがありますよね?そんなときに「どうしよう…」と困ってしまうわけです。


意見が食い違ったら、どうやって解決するの?

そこで登場するのが、この両院協議会なんです!これは、衆議院と参議院の意見が一致しない場合に、両院の代表者(各院10名ずつ)が話し合い、調整を図るための会議のこと。簡単に言えば、**「話し合いの場」**ですね。

両院協議会は、①衆議院が議決し、参議院がこれと異なった議決をした場合や、②衆議院で可決された法律案が参議院で否決された場合などに開かれます。ただし、何でもかんでも両院協議会にかけるわけではありません。例えば、予算や条約の承認など、特に重要な事項については、衆議院に優越が認められている場合もあります(衆議院の優越)。


両院協議会で意見がまとまらなかったらどうなるの?

両院協議会は、あくまで「話し合いの場」ですから、必ずしも意見がまとまるとは限りません。もし、両院協議会でも意見が一致しなかった場合、どうなるのでしょうか?

法律案予算条約の承認については、最終的に衆議院の議決が優先されることになっています。これを衆議院の優越と呼びます。つまり、衆議院が再議決すれば、それが国会の議決となるんです。ただし、内閣総総理大臣の指名だけは、両院協議会でも意見がまとまらなかった場合は、衆議院の優越が適用され、衆議院の議決が国会の議決となります。この点は特に重要なので、しっかり覚えておきましょう!

両院協議会は、まさに**「二院制の円滑な運営を支える調整機能」**と言えるでしょう。試験でもよく狙われるポイントなので、この機会にしっかり理解してくださいね!

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:法律案が衆議院と参議院で食い違った場合

衆議院で「A法案」が可決されたとします。しかし、参議院では「このA法案の一部を修正すべきだ!」と主張し、異なる内容で可決されました。このままでは法律として成立しません。そこで、両院協議会が開催され、衆議院と参議院から選ばれた代表者が集まって、A法案の内容について話し合いが行われます。もし話し合いで意見が一致すれば、その内容で法律が成立します。

ケース②:両院協議会でも意見がまとまらなかった場合

ケース①でA法案について話し合いが行われたものの、結局、両院協議会でも意見がまとまらなかったとします。この場合、衆議院は再度、A法案を議決することができます。もし衆議院が、出席議員の3分の2以上の多数でA法案を再可決すれば、そのA法案は法律として成立します。これが「衆議院の優越」の典型例ですね。

試験対策ポイント

両院協議会」は憲法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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