免責的債務引受
めんせきてきさいむひきうけ
ひとことで言うと
債務者が交代し、元の債務者が債務を免れる形の債務引受のこと。債権者・新債務者・旧債務者の三者の関係で成立する。
くわしく解説
免責的債務引受とは何か?
借金などの債務を、別の人が引き受けて、元の債務者が債務を免れる制度です。債務者が完全に交代するため、「免責的」と呼ばれます。
たとえば、AさんがBさんに100万円の借金をしているとき、Cさんが「私が代わりに払います」と引き受け、Aさんは債務を負わなくなる——これが免責的債務引受です。
併存的債務引受との違いは?
似た制度に併存的債務引受があります。こちらは新しい債務者が加わるものの、元の債務者も責任を負い続ける点が決定的に違います。
免責的債務引受では、元の債務者は完全に債務から解放されます。一方、併存的債務引受では、元の債務者と新しい債務者が並んで債務を負う形になります。
成立するための条件は?
①債権者の承諾があること。債務者が交代するため、債権者の同意が不可欠です。
②債権者と引受人の契約、または債務者と引受人の契約+債権者の承諾のいずれかがあること。当事者間の合意の形式は複数認められています。
ポイントは、債権者の関与なしには成立しないという点です。債務者が勝手に交代することはできません。
試験で狙われるポイント
免責的債務引受と併存的債務引受の違い、特に「元の債務者が免れるかどうか」は頻出です。また、債権者の承諾の要否も問われやすいので、しっかり押さえましょう。
具体例で考えよう
ケース①:会社の買収時の債務引継ぎ
A社がB銀行に5000万円の借入金があったとします。C社がA社を買収する際、「A社の借金は当社が全額引き受けます」とB銀行と契約し、B銀行もこれに同意しました。この結果、A社は債務を免れ、C社が新たな債務者となります。これは免責的債務引受に該当します。
ケース②:親族間での債務の肩代わり
息子Dが消費者金融Eから200万円借りていたとします。父親Fが「息子の借金は私が払う。息子は免責してほしい」とE社に申し出て、E社もこれを承諾しました。Dは債務を負わなくなり、Fが新しい債務者になります。これは免責的債務引受の典型例です。
試験対策ポイント
「免責的債務引受」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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