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民法債権総論

債務引受

さいむひきうけ

📌

ひとことで言うと

債務者以外の第三者が債務を引き受けて、債務者に代わって、または債務者と一緒に債務を負担する制度のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

債務引受とは何か?

あなたがAさんにお金を貸していたとします。このとき、Aさん以外のBさんが「Aさんの代わりに(または一緒に)私が返します」と引き受けることができます。これが債務引受です。

債務引受には2つのタイプがあります。免責的債務引受併存的債務引受です。


免責的債務引受と併存的債務引受の違いは?

免責的債務引受は、引受人が債務者に代わって債務を負担し、元の債務者は債務から完全に解放されます。債務者が交代するイメージです。

一方、併存的債務引受は、引受人が債務者と一緒に債務を負担します。元の債務者も引き続き債務を負ったままです。債権者から見れば、返してくれる人が増えるので安心ですね。

ポイントは、「債務者が解放されるか、されないか」という違いにあります。


債務引受の成立要件は?

①債権者と引受人の契約、または②債務者と引受人の契約+債権者の承諾のいずれかが必要です。

免責的債務引受では、債務者が交代するため、債権者の関与(契約または承諾)が必須です。併存的債務引受でも、債権者保護の観点から同様の要件が求められます。


試験での注意点

債務引受は、保証連帯債務と混同しやすいので注意しましょう。保証は債務者が払わないときの補充的な責任ですが、併存的債務引受は最初から債務そのものを負担する点で異なります。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:会社の社長交代

A社がB銀行から融資を受けていましたが、経営者が交代することになりました。新社長Cさんが「私がこの借金を引き受けます」とB銀行と契約し、旧社長は債務から解放されました。これは免責的債務引受の典型例です。

ケース②:親が子の借金を一緒に負担

息子Dさんが銀行Eから住宅ローンを借りていましたが、返済が心配なので、父親Fさんが「息子と一緒に私も返済義務を負います」と銀行Eと契約しました。この場合、DさんもFさんも両方が債務を負います。これは併存的債務引受に該当します。

試験対策ポイント

債務引受」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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債務引受とは?民法の重要用語【行政書士試験】|行政書士になる子ちゃん