個人識別符号
こじんしきべつふごう
ひとことで言うと
指紋や顔の画像など、身体的特徴や個人に割り当てられた番号から特定の個人を識別できる符号のこと。
くわしく解説
個人識別符号って何のこと?
個人識別符号とは、個人情報保護法で定められた、特定の個人を識別できる符号のことです。具体的には、指紋データ、顔認証データ、DNAの塩基配列などの身体的特徴を変換した符号と、マイナンバー、パスポート番号、免許証番号などの個人に割り当てられた番号を指します。
ポイントは、「それ単体で個人が特定できる」という点にあります。氏名や住所がなくても、この符号があれば誰なのか分かってしまうのです。
なぜ重要なの?
個人識別符号は、それだけで個人情報になるという扱いを受けます。つまり、たとえ氏名が含まれていなくても、指紋データや顔画像データを扱う時点で個人情報保護法の規制対象になるということです。
企業が顔認証システムを導入する場合や、マイナンバーを扱う場合には、個人情報取扱事業者としての義務(安全管理措置、第三者提供の制限など)をしっかり守る必要があります。
2つの種類がある
①身体的特徴を変換した符号があること。指紋、顔、虹彩、声紋、歩行の態様、DNAなど、身体の一部の特徴を機械で読み取って符号化したものです。
②個人に割り当てられた番号があること。マイナンバー、運転免許証番号、パスポート番号、健康保険証の記号番号など、公的機関や特定の制度で付与される番号です。
試験での注意点
個人情報保護法の問題では、「何が個人情報に該当するか」がよく問われます。個人識別符号単体で個人情報になるという理解が重要です。
具体例で考えよう
ケース①:顔認証でオフィスに入る会社
会社の入退室管理システムで、従業員の顔をカメラで撮影して認証しているとします。この顔画像データは、顔の特徴を数値化した符号に変換されています。この符号は個人識別符号に該当し、氏名などがなくても、それ単体で個人情報として扱われます。
ケース②:マイナンバーだけが記載された書類
書類に氏名は書かれておらず、「1234 5678 9012」というマイナンバーだけが記載されているとします。マイナンバーは個人識別符号なので、これだけで個人情報に該当します。したがって、厳格な管理が求められます。
試験対策ポイント
「個人識別符号」は商法・基礎の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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