ロゴ行政書士になる子ちゃん
商法・基礎個人情報保護法

個人データ

こじんでーた

📌

ひとことで言うと

個人情報データベース等を構成する個人情報のこと。事業者が実際に管理・利用している個人情報を指す。

なる子ちゃん

くわしく解説

「個人情報」と何が違うの?

個人情報保護法では、似た言葉がたくさん出てきます。まず「個人情報」は、生きている個人を識別できる情報すべてを指します。一方、個人データは、その個人情報の中でも、個人情報データベース等を構成するものに限られます。

つまり、「個人情報のうち、コンピューターや紙の台帳で体系的に整理されて、検索できる状態になっているもの」が個人データなのです。


なぜこの区別が重要なの?

個人データになると、事業者に課される義務のレベルが上がります。たとえば、安全管理措置(情報漏えいを防ぐ対策)をしっかり講じなければなりません。また、第三者提供をする際には、原則として本人の同意が必要になります。

ポイントは、「バラバラのメモ書きは個人情報だが、データベース化されると個人データとして厳しく規制される」という考え方にあります。


さらに厳しい「保有個人データ」とは?

個人データの中でも、事業者が開示・訂正・利用停止などの権限を持っているものを、保有個人データと呼びます。これになると、本人からの開示請求に応じる義務が生じます。試験でも、この3つの用語(個人情報→個人データ→保有個人データ)の段階的な関係がよく問われます。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:顧客管理システムに登録された氏名・住所

あなたが通販サイトで買い物をしたとします。その際に入力した氏名・住所・メールアドレスは、会社の顧客管理システムに登録され、検索可能な状態で保管されています。これは「個人情報データベース等」を構成しているので、個人データに該当します。

ケース②:名刺交換でもらった紙の名刺1枚

あなたがセミナーで名刺交換をして、もらった名刺を机の引き出しに入れただけとします。この名刺は「個人情報」ですが、体系的に整理・検索できる状態にはなっていません。したがって、この段階では個人データには該当しません。ただし、名刺管理ソフトに入力すれば個人データになります。

試験対策ポイント

個人データ」は商法・基礎の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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