ロゴ行政書士になる子ちゃん
商法・基礎個人情報保護法

個人情報データベース等

こじんじょうほうでーたべーすとう

📌

ひとことで言うと

個人情報を含む情報を、特定の個人情報を検索できるように体系的に構成した集合物のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

どんなデータベースが該当するの?

個人情報データベース等とは、個人情報を含む情報の集まりで、特定の個人情報をコンピュータで検索できるようにしたもの、または紙の台帳で整理されたものを指します。

ポイントは、「個人情報がバラバラに保管されているのではなく、体系的に整理されている」という点にあります。単なるメモや名刺の束は該当しませんが、顧客管理システムや社員名簿は該当します。


2つのタイプを理解しよう

①コンピュータで検索できるもの。顧客管理システムなど、電子データで氏名や住所から特定の人を検索できるものです。

②紙で体系的に整理されたもの。五十音順に並べられた社員名簿など、一定の規則に従って整理され、すぐに特定の個人情報を取り出せるものです。


なぜこの定義が重要なの?

このデータベース等を事業で使う者が、個人情報取扱事業者として個人情報保護法の義務を負います。つまり、データベース化されているかどうかで、法律の適用があるかが決まるのです。

バラバラの名刺だけなら対象外ですが、それをデータベース化した瞬間に、法律上の義務が発生すると覚えておきましょう。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:顧客管理システム

あなたの会社が、顧客の氏名・住所・電話番号・購入履歴をExcelやクラウドシステムで管理しているとします。氏名で検索すれば、その顧客の情報がすぐに表示されます。これは個人情報データベース等に該当します。

ケース②:紙の社員名簿

会社で、社員の氏名・部署・連絡先を五十音順に整理した紙の名簿を作成しているとします。この名簿から特定の社員の情報をすぐに探せる状態です。これも個人情報データベース等に該当します。

試験対策ポイント

個人情報データベース等」は商法・基礎の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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