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商法・基礎個人情報保護法

保有個人データ

ほゆうこじんでーた

📌

ひとことで言うと

個人情報取扱事業者が開示・訂正・利用停止などの請求に応じなければならない、6か月以上保有する個人データのこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

保有個人データとは何か?

保有個人データとは、個人情報取扱事業者が、開示、訂正、利用停止などの請求を受けたときに、あなたが対応しなければならない個人データのことです。

具体的には、6か月以上保有する個人データが該当します。ポイントは、「ただ持っているだけのデータ」ではなく、「本人から請求されたら対応しなければならないデータ」という点にあります。


「個人データ」との違いは?

個人データは、個人情報データベース等を構成する個人情報のことです。これに対し、保有個人データは、そのうち6か月以上保有するもので、かつ本人からの請求に応じる義務があるものを指します。

つまり、個人データの中でも、「本人の権利行使の対象になるもの」が保有個人データなのです。


なぜ重要なの?

保有個人データに該当すると、事業者は以下の義務を負います。

①開示請求に応じること。本人から「自分の情報を見せてほしい」と言われたら、原則として開示しなければなりません。

②訂正・追加・削除の請求に応じること。内容が間違っていれば訂正する義務があります。

③利用停止・消去の請求に応じること。不適切な取得や目的外利用があった場合、利用を停止する義務があります。


試験では何が問われる?

6か月以上」という要件と、開示請求などの本人の権利行使の対象であることが頻出です。個人データとの違いをしっかり押さえましょう。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:顧客管理システムのデータ

あなたの会社が顧客管理システムで氏名・住所・購入履歴を1年間保管しているとします。この顧客データは6か月以上保有しており、本人から「自分の情報を開示してほしい」と請求されれば応じる必要があります。これは保有個人データに該当します。

ケース②:短期間で削除される問い合わせ記録

ウェブサイトの問い合わせフォームから送られた氏名とメールアドレスを、3か月で削除する運用をしているとします。この場合、6か月以上保有していないため、保有個人データには該当しません。したがって、開示請求に応じる義務は生じません。

試験対策ポイント

保有個人データ」は商法・基礎の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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