保有個人情報
ほゆうこじんじょうほう
ひとことで言うと
個人情報取扱事業者が開示・訂正・利用停止などの請求に応じる義務を負う個人データのこと。
くわしく解説
「保有個人データ」とは何が違うの?
個人情報保護法には、似たような言葉がたくさん出てきます。個人情報、個人データ、そして保有個人データです。
個人情報は、生きている個人を識別できる情報全般を指します。それが電子データベースなどで整理されると個人データになります。そして、その個人データの中でも、事業者が開示・訂正・利用停止などの請求に応じる義務を負うものが「保有個人データ」なのです。
なぜ「保有個人データ」という区別が必要なの?
ポイントは、**「本人の権利を保障するため」**という考え方にあります。
すべての個人データについて開示などを認めると、事業者の負担が大きすぎます。しかし、ある程度きちんと管理されているデータについては、本人が「自分の情報を見たい」「間違いを直してほしい」と言えるようにする必要があります。
そこで、個人データのうち6か月を超えて保有するものなどが「保有個人データ」として、本人の請求に応じる義務が発生するのです。
保有個人データになるための条件は?
①個人データであること。個人情報データベース等を構成する個人情報である必要があります。
②開示等の権限があること。事業者が開示、訂正、利用停止などの権限を持っていることが必要です。
③例外に該当しないこと。6か月以内に消去するデータなど、一定の除外事由があります。
試験で狙われるポイント
保有個人データについては、事業者は開示請求に応じる義務があり、利用目的の通知なども求められます。この点が試験でよく問われます。個人データと保有個人データの違いを正確に理解しておきましょう。
具体例で考えよう
ケース①:顧客データベースに登録された住所
あなたが通販サイトで買い物をしたとします。サイト運営会社は、あなたの氏名・住所・購入履歴を顧客データベースで管理しており、今後も継続的に保有する予定です。このデータはデータベースで整理され、6か月を超えて保有されるため、「保有個人データ」に該当します。あなたは事業者に対して開示請求ができます。
ケース②:問い合わせフォームから送信された情報
企業の問い合わせフォームにあなたが氏名とメールアドレスを入力して質問したとします。企業が回答後すぐにこの情報を削除する運用であれば、6か月以内に消去されるため「保有個人データ」には該当しません。この場合、開示請求などの対象にはなりません。
試験対策ポイント
「保有個人情報」は商法・基礎の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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