仮の差止め
かりのさしとめ
ひとことで言うと
差止め訴訟の判決が出る前に、行政庁が処分や裁決をすることを暫定的に禁止する仮の救済制度のこと。
くわしく解説
「仮の差止め」ってどんな制度?
差止め訴訟を提起しても、裁判の判決が出るまでには時間がかかります。その間に行政庁が処分を行ってしまったら、訴訟の意味がなくなってしまいますよね。
そこで登場するのが仮の差止めです。これは、「本案判決が出るまでの間、とりあえず処分をしないでください」と裁判所に申し立てる制度です。
なぜ必要なの?
例えば、営業許可の取消処分を受けそうな場合を考えてみましょう。裁判で争っている間に取消処分が出てしまえば、お店は営業できなくなり、従業員も解雇せざるを得ません。
ポイントは、「判決を待っていたら取り返しがつかない。だから今すぐ止める必要がある」という緊急性にあります。
認められるための3つの条件
①差止め訴訟が適法に提起されていること。仮の差止めは本案訴訟とセットの制度なので、訴訟自体が有効でなければなりません。
②償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があること。単なる不便では足りず、回復困難な重大な損害が切迫している必要があります。
③本案について理由があるとみえること。つまり、本案訴訟で勝てる見込みがある程度あることが求められます。
認められない場合もある?
はい。公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、仮の差止めは認められません。個人の救済も大切ですが、社会全体への影響も考慮されるのです。
試験で押さえておくべきポイント
仮の差止めは仮の義務付けと対になる制度です。両者とも「償うことのできない損害」と「緊急の必要性」が要件となっている点を比較して覚えましょう。また、執行停止と異なり、内閣総理大臣の異議の制度が適用されない点も重要です。
具体例で考えよう
ケース①:営業停止処分を受けそうな飲食店
あなたが飲食店を経営しているとします。保健所から営業停止処分を受けそうになり、差止め訴訟を提起しました。しかし判決まで待っていたらお店は潰れてしまいます。このような場合、仮の差止めを申し立てれば、判決が出るまで処分を止めてもらえる可能性があります。
ケース②:建築確認の取消しを受けそうな建設会社
あなたの会社がビル建設中に、建築確認を取り消されそうになったとします。取り消されれば工事は中断し、莫大な損害が生じます。このような緊急事態では、仮の差止めを申し立てて処分を暫定的に止めることが考えられます。
試験対策ポイント
「仮の差止め」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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